相談の広場
現在育休を取得中で、平成26年4月3日から職場復帰をする予定になっています。
保育園の申請も済ませ、平成26年4月1日から入所可能となっています。
そこで、入所1ヶ月ゎならし保育の為、午前中の1時間だけといったような感じになると言われました。
この場合、育休を1ヶ月間だけ延長することは出来ますか?
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福岡で開業している元監督官の社労士です。
雇用均等室で育児介護休業トラブル防止指導員として勤務していましたので、
多少の知識は持ち合わせております。
育介法7条3項、規則15条において、1歳に達するまでの育児休業を終了する日を
1か月前までに申し出れば、1回に限り、延長することが可能になります。
別枠で、1歳6カ月までの育児休業の終了する日については、
2週間前までに申し出て、延長が可能になります。
機関としては来年4月の話ですので、いずれにせよ問題ないかと思われます。
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福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
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こんにちは。
すでに、回答がありますが・・・
まず、就業規則をご確認ください。
就業規則に法令以上の好条件の場合があります。それにより、延長の可・不可が変わってきます。また、法令に準じていた場合でも、1歳到達日がいつであるかによって回答が変わります。
○育休延長について
<育児休業、介護休業等~法律>
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html
第5条3項で、1歳~1歳6カ月の期間についての記載があります。要件は、
①1歳到達日に育児休業をしている。
②~厚生労働省令で定める場合に該当する場合。
ここで言う「厚生労働省令で定める場合」とは
<育児休業、介護休業等~法律施行規則>
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F04101000025.html
施行規則第4条2項1号で「保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」とあり、ここで言う保育所とは、「認可保育所」を指し、「認可外保育所」は対象となりません。
よって、入所が決まっている保育所が「認可保育所」だった場合、1歳到達日を超える育児休業を会社が認める義務はありません。また、認可保育所は、「保育に欠ける子ども」が対象となっています。よって育児休業を延長した場合は、「保育に欠ける」状態ではないとして、認可保育所には4月から入所できなくなります。
違う視点から一言。
私も、保育所を利用していますが、はじめのひと月は「一時間だけ」という保育所の理屈は、どうなんでしょうか?慣らしが必要というのは、わからないでもないですが、利用料は普通に払うわけですから、ひと月も一時間しか預からないで、丸々保育料は請求ですか?そんなバカな話はありません。
うちも、慣らし保育が必要と言われましたが、最初の一週間を半日とか、通常保育が始まる前に、一時保育で何日か利用して欲しい、とかでしたよ。
働くために、保育所に預けるのに、ひと月も一時間しか預からないなんて、殿様商売過ぎます。保育所に交渉すべきだし、役所にも苦情、要望として相談すべきだと思いますよ。
悪徳だし、利用者のことをなんにも考えていない保育所としか言いようがありません。そのような保育所にこの先預けても、良い保育をしてもらえるとも思えません。
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