相談の広場
はじめての投稿です。初歩的なことですみません。我が社の就業規則では,正社員の給料日は末日締めの当月21日払い・パート社員は月末締めの翌月10日払いと規定しています。給与は両者とも銀行振り込みですが,銀行が営業日で無い場合,正規職員は前日若しくは前々日の銀行営業日に支払い,パート社員については翌日若しくは翌々日の銀行営業日に支払う旨就業規則にうたってあります。締め日の違いは良いとしても,支払日の取扱いが正規・非正規で違うことに問題はないのでしょうか。ご教示ください。
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さすけ様
こんにちは。ご質問の件に関しましてご回答いたします。
労働基準法では、賃金は毎月一定期日に支払わなければならないと定められています。御社の場合、21日、10日としっかりと決められておりますので毎月一定期日払いの原則どおりとなります。
支払日当日が休日に該当する場合は、支払日を前日に繰り上げ、又は翌日に繰り下げることは差し支えありません。
御社では、就業規則にて正規職員は前日若しくは前々日の銀行営業日に支払い、パート社員については翌日若しくは翌々日の銀行営業日に支払いとなっているようですが、正規職員と同じ条件(前日または前々日)に変更をされたほうが望ましいと思われます。(パート労働法、パート労働法指針)
以上簡単ですが、ご参考いただけたらと思います。
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