相談の広場
いつも大変にお世話になっております。
有期事業(建設事業)にかかる労災保険についてお尋ねいたします。
まだ受注が確定しておりませんが、発注元より商品納入とそれに伴う取付工事の一式を受注する見込みです。(受注総額7000万)
念のため、受注確定後の契約書の様式を確認したところ、契約書は「物品供給契約書」とし、
工事(撤去・配線・結線・建築補修 他)もその中に含まれるとの事です。
よって、工事請負契約書が別途作成されないとの事です。
発注元からは「物品供給契約書になるので、建業法に係る元請書類はいらない」と言われております。
当社からは下請数社を使用する予定で、下請への発注金額の総額は3000万未満です。
こちらに関しては、注文書・注文請書を作成のうえ、発注する事になります。
そこで質問ですが、当社としては何が起こるか判りませんので、『有期事業(建設事業)にかかる労災保険』の加入を検討しています。
本来であれば、安全書類も作成しておかないといけないのではないか?とも考えております。
こういった場合の対応は、どういった処理が良いのか、色々調べてみましたが判りませんでした。
どなたかご存知の方がおられましたら、教えて頂けませんでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。
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福岡で開業する元労働基準監督官の社労士です。
通常、物品供給は納品するだけの契約であり、
据え付け工事を要するようなものではありません。
機械等の据え付け工事が必要な場合には、
当然に建設業法別表1の機械器具設置工事となります。
そのため、検討などということではなく、労災保険は強制加入となります。
書類整備も、通常の請負と同様に作成の必要があろうかと思われます。
労災は、請負代金をもとに保険料を算出しますが、
工事用物ということで機械等の価格は差し引くことになります。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/12/dl/s1222-6a.pdf
金額から、一括有期での加入が可能だと思われますが、
工事が他になければ、単独有期事業として保険関係を成立できます。
手続きは労働基準監督署で行います。
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福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
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原様
大変お世話になります。
早々にご教示を頂きまして、ありがとうございます。
やはり、労災保険は強制加入になるのですね。
今回初めて、元請として受注する機会を得ましたので、こういった諸々の
「知っておかなければならない事」や「しなければならない事」に対する
知識の無さを痛感しております。
漠然と、「必要ではないのか?」と思い、打合せの際に営業担当者へ伝えたのですが、
別の社員から「必要ないのでは?」との意見も出され、
本当はどうなのか?と思い調べておりました。
これで、根拠を以って、担当者に話をする事ができます。
無事に契約を締結できましたら、早急に現場を管轄する労働基準監督署へ手続きに参ります。
また、安全書類も必ず整備するよう申し伝えます。
アドバイスを頂けて、本当に助かりました。
有難うございます。
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