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税務管理

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年度をまたぐ退職金の支給

著者 ヒロ京都 さん

最終更新日:2013年11月21日 21:38

年度をまたいた退職所得で困っています。 助けてください。

経理初心者で困っています。
勤続年数40年の社長が平成25年7月に退職となりました。個人で小規模共済に加入されており、800万の共済金が9月に支給されました。(退職所得の対象) 源泉徴収はなし。

その後、10月決算法人なので、12月の総会で退職金を決議し、平成26年1月に会社から
退職金を支給する予定です。(4000万予定)
この場合の、退職所得の計算はどのようになりますか。(40年の控除額は2、200万円)
(800万+4000万)-2200万=課税対象額2600万でいいのですか?

所得税の納付は平成26年2月10日まででいいのですか?

国税庁のHPでは、「退職手当等が年を異にして支払われる場合には、2以上の退職手当等のうち、最初に支払を受けるべき日が収入すべき日となります。」とありますが、12月の決議
で確定した金額で、納付(1月10日まで)となるのですか?

すみません。色々と意味不明で。
困ってます。助けて下さい。

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Re: 年度をまたぐ退職金の支給

著者LeeQooさん

2013年11月22日 16:20

削除されました

Re: 年度をまたぐ退職金の支給

著者LeeQooさん

2013年11月22日 12:01

支払者が、会社と共済とで異なるので、それぞれに源泉徴収を発行することから、個別に税額計算しなければならないはずです。それぞれの支払者が、自分の分だけ計算するのではないでしょうか。

下記アドレスをご参考になされば、

http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-08/8-1-6.html

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