相談の広場
教えてください。
営業車が追突され、相手側が修理代全額を振り込んできました。
この場合修理代は修繕費(課税)、相手からの修理代金は雑収入(非課税)でいいのでしょうか?それとも仮払金で支払い、仮払金で受けてもいいのでしょうか?
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> 教えてください。
> 営業車が追突され、相手側が修理代全額を振り込んできました。
> この場合修理代は修繕費(課税)、相手からの修理代金は雑収入(非課税)でいいのでしょうか?それとも仮払金で支払い、仮払金で受けてもいいのでしょうか?
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ご質問の件、まず、当事者様が法人であることを前提としてお話させて頂きます。
本ケースは、収入が損害賠償としての性質を有することから、消費税法上、課税対象外となります。
一方、修繕費は課税仕入れに該当します。仕訳としては修繕費と雑収入の両建てにて計上して下さい。
ちなみに、個人事業の場合ですが、今回は収入金額と修繕費用の金額が同額のケースと思われますので、上記法人の場合と同様の取扱となりますが、もし収入金額が修繕費用より大きい場合、その差額は所得税法上非課税となると考えらますので、ご留意下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1700.htm
相田浩志税理士事務所
担当 加賀谷
http://aita-tax.jp
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