重任登記をしていない会社の解散
重任登記をしていない会社の解散
trd-178240
forum:forum_corporate
2013-12-06
活動していない、ほったらかしの株式会社があります。
今般均等割りの支払いももったいないので、解散しようという話になったのですが、この会社の役員・監査役の重任登記を一切していないことが判明しました。
会社の設立は平成15年3月で、設立後役員・監査役の重任登記は一回もしていません。
裁判所から過料もきていません。
これからこの会社を解散しようとすると、法務局で先に重任登記をするように言われるのでしょうか?
最悪過料がかかるのはしょうがないと思っていますが、重任登記が必要となった時に、取締役全員の実印をもらうのが難しそうなので、出来れば重任登記をせずに解散登記のみできないかと検討しております。
ご存知の方いらっしゃいましたら、大変お手数ですがご教示のほどお願いいたします。
著者
ナメノ さん
最終更新日:2013年12月06日 11:10
活動していない、ほったらかしの株式会社があります。
今般均等割りの支払いももったいないので、解散しようという話になったのですが、この会社の役員・監査役の重任登記を一切していないことが判明しました。
会社の設立は平成15年3月で、設立後役員・監査役の重任登記は一回もしていません。
裁判所から過料もきていません。
これからこの会社を解散しようとすると、法務局で先に重任登記をするように言われるのでしょうか?
最悪過料がかかるのはしょうがないと思っていますが、重任登記が必要となった時に、取締役全員の実印をもらうのが難しそうなので、出来れば重任登記をせずに解散登記のみできないかと検討しております。
ご存知の方いらっしゃいましたら、大変お手数ですがご教示のほどお願いいたします。
Re: 重任登記をしていない会社の解散
著者いつかいりさん
2013年12月06日 21:49
憶測ですが、重任登記を要するのは、任期ごとに総会で選任決議をしてあった場合です。各期の議事録でもって、役員変更登記となります。
その総会すらひらいていなかったのでしたら、登記してあるメンバーが最初の任期満了後も、権利義務取締役(監査役)として現在も在任していることになります。
その取締役で総会を開き、株主に清算人を選任(定款で定めてあればその人)してもらい、清算開始登記となりましょう。監査役はそのまま在任。清算結了をもって解散登記となります。
あと1年半ほっておけば、職権で抹消ですけど。
Re: 重任登記をしていない会社の解散
著者ナメノさん
2013年12月09日 09:18
ご回答ありがとうございます。
憶測でも大変参考になります。
> あと1年半ほっておけば、職権で抹消ですけど。
なるほど、それは気が付きませんでした。
こちらも検討してみます。
ありがとうございました。