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契約書の押印漏れ

最終更新日:2013年12月11日 11:59

契約書の押印漏れがありました。
店舗テナントの賃貸借契約書になります。
押印漏れ箇所は賃貸人の捺印です。
契約書には「本契約締結の証として、本書2通を作成し、両者署名又は記名捺印の上、各自1通を保有する。」という文言がありまして、この文言の後に両者署名捺印又は記名捺印することになっています。
賃借人・連帯保証人の署名捺印仲介業者の記名(社版押印)捺印は2通ともにあります。
賃貸人記名は、あらかじめ契約書に印刷されており、その記名の後ろの捺印がおそらく(?)2通とも押印漏れの状態です。
この契約書は、背の部分を製本テープでとじた上で、賃貸人・賃借人・連帯保証人仲介業者が「割印」をしています。また、2通の契約書にまたがって割印もしています。賃貸人はこの2カ所の割印は押印されています。
お伺いしたいのは、例えばですが、この契約書の内容に記載されていることを、賃貸人の押印漏れを理由に拒否できますか?
契約書に賃貸人の捺印が無いので、この契約書に書かれていることを拒否して裁判になった時は、一般的にどういう判決がでているものなのでしょうか。
補足ですが、契約書以外では、鍵の受領書など、この契約に関わるいろいろな書類があり、賃借人・連帯保証人の署名捺印はどの書類にもあります。

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Re: 契約書の押印漏れ

著者トライトンさん

2013年12月11日 09:18

毎月の家賃支払いや退去時の原状回復費用等を何故拒否したいのですか?
法律論云々の前にその理由は何でしょうか?
賃貸人に何らかの過失、債務履行などがあるのですか?

Re: 契約書の押印漏れ

> 毎月の家賃支払いや退去時の原状回復費用等を何故拒否したいのですか?
> 法律論云々の前にその理由は何でしょうか?

毎月の家賃支払いや退去時の原状回復費用等の拒否云々は、例えばの話しです。
質問内容に言葉が足りない部分があり誤解を招いてしまい申し訳ありません。
編集にて訂正させていただきます。

> 賃貸人に何らかの過失、債務履行などがあるのですか?

どちらかと言いますと、賃借人に過失があるかと思います。今後、賃貸人・賃借人の間で裁判等で争うことになった場合、契約書の押印漏れはどのように判断されるのでしょうか。

Re: 契約書の押印漏れ

はじめまして

契約書の押印漏れに対する有効性についてですが、過去に同様の質問が総務の森に出されています。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-165458/

その中で法務事務所の方がおっしゃっておられますが、今回同様割印等すべて押されていて、契約者の押印が漏れているということであると有効性を争った場合契約の有効性の証明力は高いと思います。

別の方も逆質問されていますが、aya-yaさんは、この契約書類の不備を申し立てて契約書の無効性を主張することで何を得たいのですか。
ご質問からはご質問の真の目的が何なのかがわかりません。

仮に賃貸借契約が無効だとするならばあなたがその場所を占有する権利もなくなります。
その場合、契約書に基づかず不法に占有したと逆に訴えられる危険性もあると思います。

改めてご質問の目的を明確にされることをお勧めします。

Re: 契約書の押印漏れ

著者トライトンさん

2013年12月11日 13:06

裁判などで契約の有効性が争われる場合には、契約書が本人の意思で成立しているのかが
問題になります。
賃借人・連帯保証人仲介業者の押印があるわけですから、それらの当事者の契約の意思
は明らかだと思います。問題は賃貸人の押印がなく、賃貸人の意思がどうかということです
が、賃貸人の雛型契約書を渡して押印されていること、賃貸人の割印があること、鍵の受渡し
など契約履行されていることなどから、賃貸人の意思も明確であることから、裁判でも契約
は有効であると判断される可能性は極めて高いと思われます。
まして賃借人の方から契約は無効だ、という主張は認められる可能性はないと思われます。

Re: 契約書の押印漏れ

> はじめまして
>
> 契約書の押印漏れに対する有効性についてですが、過去に同様の質問が総務の森に出されています。
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-165458/
>
> その中で法務事務所の方がおっしゃっておられますが、今回同様割印等すべて押されていて、契約者の押印が漏れているということであると有効性を争った場合契約の有効性の証明力は高いと思います。
>

ご回答いただきありがとうございます。
せっかくご回答頂いたのに返信が遅くなりまして申し訳ありません。
過去の質問内容拝読させていただきました。ご案内いただきましてありがとうございます。


> 別の方も逆質問されていますが、aya-yaさんは、この契約書類の不備を申し立てて契約書の無効性を主張することで何を得たいのですか。
> ご質問からはご質問の真の目的が何なのかがわかりません。
>
> 仮に賃貸借契約が無効だとするならばあなたがその場所を占有する権利もなくなります。
> その場合、契約書に基づかず不法に占有したと逆に訴えられる危険性もあると思います。
>
> 改めてご質問の目的を明確にされることをお勧めします。

言葉が足りず申し訳ありません。
不法に占有・・・なるほど、確かにその可能性はありますね。
当方は、賃借人の連帯保証人側になります。賃借人は、日頃より家賃滞納やその他トラブルがあり、もしも契約の解除となった場合には原状回復費の未払いや滞納家賃等で賃借人対賃貸人で争う可能性があります。賃借人の日頃の行動などを考えると、支払いをせず逃げてしまう可能性も少なからずあり、そうなりますと連帯保証人対賃貸人で争うことになります。その時に契約書の押印漏れはどのように判断されるのか、お伺いできればと思いご質問させていただきました。

Re: 契約書の押印漏れ

> 裁判などで契約の有効性が争われる場合には、契約書が本人の意思で成立しているのかが
> 問題になります。
> 賃借人・連帯保証人仲介業者の押印があるわけですから、それらの当事者の契約の意思
> は明らかだと思います。問題は賃貸人の押印がなく、賃貸人の意思がどうかということです
> が、賃貸人の雛型契約書を渡して押印されていること、賃貸人の割印があること、鍵の受渡し
> など契約履行されていることなどから、賃貸人の意思も明確であることから、裁判でも契約
> は有効であると判断される可能性は極めて高いと思われます。
> まして賃借人の方から契約は無効だ、という主張は認められる可能性はないと思われます。
>

返信が遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございます。
日本はハンコ社会なので、契約書の押印漏れはどのように判断されるのかと思いましたが、ご回答を読ませていただき、契約書の押印漏れだけで判断されるのではないことがわかりました。
ご教示ありがとうございました。

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