相談の広場
2011年10月から1年休職後、2012年10月に復職し、それ以後は週5日通常通り働いた場合でも、会社の有給付与日が4月1日であった場合、2014年4月1日までは有給は付与されないのでしょうか。
1年以上通常通り働いているのに有給が一切付与されないのは感覚的におかしいのでは?と感じてしまいます。
法律に準拠しているかご回答をお願い致します。
補足※2012年4月1日、2013年4月1日には有給は付与されていません。
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こんにちは 森の風 さん
有給の一斉付与の会社なのですね。
その制度は、かなり落とし穴が多いので、イレギュラー対応が必要と思われます。
法律通りで言えば、その職員が 2010年 4/1入職 とすれば
2010年 10/1 10日
2011年 10/1 11日
2012年 10/1 12日
2013年 10/1 14日 が通常の付与となり、
その対象職員であれば、2012年10/1の12日付与が0日となります。
が、一斉付与の場合は、会社内の規定もあるかとは思いますが、
2011年4月に10日の付与となると違法です。あくまで、入職(勤務開始日)に対応し考慮しなければなりませんので、
2010年10/1 に10日付与し、2011年4/1に11日付与など、法律を上回る対応をしているのであれば、問題は無いですが、対象職員を上記の表で考えると、
2011年10/1には、すべて有給を使い果たしていたとして、4/1 11日の付与がされていたと仮定すると、2012年4/1の時点での付与は0日ですが、2013年4/1の時点でも0付与となってしまいます。しかし、法律上では、入職した日を対象としているので、違法となります。難しい説明となりますが、一斉付与の場合は、
入職からの最初の付与と休職や産休、育休などの休職の際の復職時の対応などを考慮しないと思わぬ落とし穴になります。面倒でも規定を修正し、扶養が法律を上回るようにしておかないと一斉付与は労働者不利になることが多いと思います。
分かりにくいですね。説明が。すいません。
こんにちは。
結論から言えば、私傷病による休業だった場合は違法にはなりません。
まず、他の方も書かれている通り、年休の付与については入職時が基準となります。そして、法令以上の条件であれば一斉付与にする事ができます。
ただし、年休は付与後1年以内に次の年休を付与する必要があるため、一般的には「最初の付与日」もしくは「一斉付与日」が基準となっているケースがほとんどです。
次に、年休付与の条件として、①継続勤務 ②出勤率(8割以上)があります。
今回のケースでは、
2011/4/1 ・・・付与
2012/4/1・・・付与無(過去1年間の出勤率が8割に満たない為。)
2013/4/1・・・付与無(過去1年間の出勤率が8割に満たない為。)
2014/4/1・・・付与
となりますので、正しい処理であると思われます。
ただし、業務上の療養のための休業期間等の場合は付与対象となりますので、下記リンク先でご確認ください。
<岡野社会保険労務士事務所>
http://sr-okano.com/case/article/9
<労務安全情報センター>
http://labor.tank.jp/q&a/32right.html
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