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土地建物賃貸借契約の消費税対応

最終更新日:2013年12月19日 20:17

会社で借りている土地建物について教えて下さい!例えば賃貸借契約書に月額100000円(税込)と書いてある場合、来年4月以降、そのままでいいのでしょうか?それとも5%分引いて8%たした金額で払わないといけないのでしょうか?特措法があるので、そのままの金額で支払うとだめなような気もするのですが?でも、賃借物件が多く変更契約書を交わすにしても膨大な数になってしまいます。どのような対応が法律に反しないで、楽に対応出来るのか教えて下さい!

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Re: 土地建物賃貸借契約の消費税対応

著者いつかいりさん

2013年12月19日 21:20

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm

経過措置にあたるかQ&A35問以下をお読みください。あたれば、契約終期まで旧税率のままです。

経過措置にあたらなければ、4月支払い分(4月分家賃ではない)から新税率が適用されます。資産貸付への課税は、契約に定めた支払時の税率となります。

土地付き建物賃貸は、地代と家賃が区分けされていても全体にかかるので、100/105倍して本体価格をだし、108/100倍することになるのでしょう。

楽な対応?毎月どうなさってるのかわからないので、ご自身で対応なさってください。

Re: 土地建物賃貸借契約の消費税対応

削除されました

Re: 土地建物賃貸借契約の消費税対応

楽な方法というのは誤解がありました。変更契約書をすべて交わさないといけないのでしょうかという意味です。膨大な数があり、すべて一件一件、3月までに覚書を交わさないといけないのか?ほかに方法があれば教えて頂きたいのです。

Re: 土地建物賃貸借契約の消費税対応

著者いつかいりさん

2013年12月20日 20:41

貸主に聞いてください。あたふたしなければならないのは、貸主の方です。

借主は、請求書を送り付けてくるところは、それが来たら払う。来ないでも毎月払ってるなら、これぞという額をはらっていれば?

それ以上のことは、動きのある貸主の求めに応じればよろしいのですから。

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