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税務管理

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休業の届け出と銀行口座について

著者 ventura さん

最終更新日:2013年12月20日 01:03

どうぞ教えて下さい。

株式会社を休眠させようとしています。
前提 :
・1/1−12/31決算で、2月末に申告しています。
・会社名義の固定資産税があります。
(工業団地内で10年前に休業届け済み、未使用)
・会社名義の証券会社口座があり保有株があります。
・数年前より事業を縮小し、私ひとりしかいません。
・廃業は考えていません。
・変更届の各所への提出等はだいたいわかっています。

質問1
2014/1/1付けで休業させることはできますか?
法人カードや電話代など2014/1に口座から落ちるものがあります。
また2月の決算について3月に税理士さんに支払う予定でいます。

質問2
銀行口座(当座、普通、定期)はそのままにしておけますか?
残高をゼロにして、現金を管理することになるのでしょうか?

質問3
2014/1/1付けの休業が、質問1・2の内容によって無理な場合、
例えば決算終了が(申告と税理士さんへの支払が完了した時点)が
3/15だった場合、
1/1から3/15までの2.5ヶ月の決算は必要ですか?

どうぞよろしくお願いします。







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Re: 休業の届け出と銀行口座について

休眠会社、預貯金口座、最近でも詐欺事件などで使われたケースもありますね。
詳細は、税理士さんへのお問い合わせが賢明でしょう。

ちょっと、参考にと添付しておきますよ
色々と五泉もなかども解説しているHpがあります。

税理士 加藤慎吾さん Hp
休眠会社の決算
http://www.e-kessan.net/article/13971822.html

Re: 休業の届け出と銀行口座について

著者ユキンコクラブさん

2013年12月20日 09:36

> 例えば決算終了が(申告と税理士さんへの支払が完了した時点)が
> 3/15だった場合、
> 1/1から3/15までの2.5ヶ月の決算は必要ですか?
>
> どうぞよろしくお願いします。
>
休眠状態と廃業とは違います。。ご存知のとおり。
休眠状態でも、申告は必要です。毎年毎年行います。そして均等割りを払い続けることになります。
解散、精算をしないのですから、期の途中で申告することはできません。
ですので、税理士報酬を支払ったとしても、2.5ヶ月間の申告ではなく、来年、決算申告が必要です。
顧問税理士さんがいらっしゃるのであれば、その点も充分に相談してください。

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