相談の広場
現在、出向元から出向先へ在籍出向をしている社員がいます。
給与の支払いは出向先が行っています。(出向規定により)
源泉徴収票は出向元名で行っていますが、問題はありませんか??
宜しくお願いいたします。
給与支払い:出向先
社会保険:出向元
労災保険:出向先
雇用保険:出向元
源泉徴収:出向元
住民税:出向元
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>給与支払い:出向先
> 社会保険:出向元
> 労災保険:出向先
> 雇用保険:出向元
> 源泉徴収:出向元
> 住民税:出向元
変な給与の支払い方をしていますね。
給与支払いがないのに源泉徴収はできませんよ。給与支払いがないのに、社会保険料の徴収もできないですし。。現金徴収しているのでしょか?
出向元で給与支払いが一切ないのであれば、給与支払先に社会保険も負担させるほうがよいのですが、、、
源泉所得税の徴収が、変な方法をされていますので、税務署で確認したほうがよいでしょう。
本来は給与支払者が徴収して納付義務があります。しかし質問文では出向先が納付しておらず、出向元の御社が納付しています。どのように徴収しているかは不明ですが、御社の源泉徴収簿、出向先の源泉徴収簿、納付状況の分かる納付書の控え等をもって管轄の税務署でご相談ください。
本来、御社から給与が支払われていないのであれば
給与:出向先のみ
社会保険料:出向先
労災保険:出向先
雇用保険:出向先
源泉徴収:出向先
住民税:出向先または普通徴収へ切り替える
としたほうがよいと思いますが。。。。事情もあるのでしょうか?
社会保険料を御社負担とするのであれば、
出向料(給与負担金)等として出向先から給与を出向元がうけとり、出向元から出向者へ給与を支払う方法が諸手続きの変更をしなくてよいと思います。。。
在籍出向に対する給与支払い関係等について記載されていますので、参考にしてみてください。
http://www.aaps.jp/blog/archive/755.html>
>
>
>
誤字があったため、確定後訂正追記しています。変な確定方法をとってしまい、申し訳ございません。
ありがとうございます。私は本来なら元で全て行い、のちほど先に請求するのが
一番いいと考えています。
当社は200名程度の中小企業で出向先といっても
元と変わらないただ会社名が違うだけのところに50名ほどが
出向していることになっています。(みんな名前が違う同じ会社で
働いていると思っています。)
弁護士さん社労士さんはどちらが払ってもいいという事で
そうのような規定をつくったみたいです。
一度元で支払い、請求する方法で進めるのがいいのではと
進言してみます。
> >給与支払い:出向先
> > 社会保険:出向元
> > 労災保険:出向先
> > 雇用保険:出向元
> > 源泉徴収:出向元
> > 住民税:出向元
>
> 変な給与の支払い方をしていますね。
> 給与支払いがないのに源泉徴収はできませんよ。給与支払いがないのに、社会保険料の徴収もできないですし。。現金徴収しているのでしょか?
> 出向元で給与支払いが一切ないのであれば、給与支払先に社会保険も負担させるほうがよいのですが、、、
> 源泉所得税の徴収が、変な方法をされていますので、税務署で確認したほうがよいでしょう。
> 本来は給与支払者が徴収して納付義務があります。しかし質問文では出向先が納付しておらず、出向元の御社が納付しています。どのように徴収しているかは不明ですが、御社の源泉徴収簿、出向先の源泉徴収簿、納付状況の分かる納付書の控え等をもって管轄の税務署でご相談ください。
>
> 本来、御社から給与が支払われていないのであれば
> 給与:出向先のみ
> 社会保険料:出向先
> 労災保険:出向先
> 雇用保険:出向先
> 源泉徴収:出向先
> 住民税:出向先または普通徴収へ切り替える
> としたほうがよいと思いますが。。。。事情もあるのでしょうか?
>
> 社会保険料を御社負担とするのであれば、
> 出向料(給与負担金)等として出向先から給与を出向元がうけとり、出向元から出向者へ給与を支払う方法が諸手続きの変更をしなくてよいと思います。。。
>
>
>
> 在籍出向に対する給与支払い関係等について記載されていますので、参考にしてみてください。
> http://www.aaps.jp/blog/archive/755.html>
> >
> >
> >
> 誤字があったため、確定後訂正追記しています。変な確定方法をとってしまい、申し訳ございません。
> ありがとうございます。私は本来なら元で全て行い、のちほど先に請求するのが
> 一番いいと考えています。
>
そうですね。それが一番わかりやすい方法だと思います。
>
> 弁護士さん社労士さんはどちらが払ってもいいという事で
> そうのような規定をつくったみたいです。
社労士が社会保険の徴収を給与負担がない出向元から支払う規定を作るとは思えないのですが。。
弁護士が、給与支払がない出向元から源泉所得税の納付をさせるという考えをしていること自体がおかしいのですが。。
>
> 一度元で支払い、請求する方法で進めるのがいいのではと
> 進言してみます
これからのことは進言してもらうほうがよいでしょう。
しかし、確定してしまっている分(すでに支払いが終わっている分)は変更できませんよ。さかのぼって徴収したり返金したりしますか?
もう一度、労務士、弁護士、ついては税理士にも相談したほうがよいでしょう。
> > ありがとうございます。私は本来なら元で全て行い、のちほど先に請求するのが
> > 一番いいと考えています。
> >
> そうですね。それが一番わかりやすい方法だと思います。
> >
> > 弁護士さん社労士さんはどちらが払ってもいいという事で
> > そうのような規定をつくったみたいです。
>
> 社労士が社会保険の徴収を給与負担がない出向元から支払う規定を作るとは思えないのですが。。
> 弁護士が、給与支払がない出向元から源泉所得税の納付をさせるという考えをしていること自体がおかしいのですが。。
> >
> > 一度元で支払い、請求する方法で進めるのがいいのではと
> > 進言してみます
>
> これからのことは進言してもらうほうがよいでしょう。
> しかし、確定してしまっている分(すでに支払いが終わっている分)は変更できませんよ。さかのぼって徴収したり返金したりしますか?
> もう一度、労務士、弁護士、ついては税理士にも相談したほうがよいでしょう。
ありがとうございます。
こちらが作成していただいた規定です。
社労士の先生が作成したあと、弁護士の先生も
OKでしょうということでこうなりました。
甲=出向元 乙=出向先
第7条(給与・賞与の支給)
給与および賞与については、乙が出向社員に直接支給する。
第8条(社会保険等)
1.出向社員に関わる厚生年金保険、健康保険、および雇用保険については、甲において被保険者資格を継続する。
2.社会保険に関わる保険料の事業主負担分は、乙が負担する。
第9条(労災保険)
労災保険については、乙が乙の費用負担にて付保する。
> > > ありがとうございます。私は本来なら元で全て行い、のちほど先に請求するのが
> > > 一番いいと考えています。
> > >
> > そうですね。それが一番わかりやすい方法だと思います。
> > >
> > > 弁護士さん社労士さんはどちらが払ってもいいという事で
> > > そうのような規定をつくったみたいです。
> >
> > 社労士が社会保険の徴収を給与負担がない出向元から支払う規定を作るとは思えないのですが。。
> > 弁護士が、給与支払がない出向元から源泉所得税の納付をさせるという考えをしていること自体がおかしいのですが。。
> > >
> > > 一度元で支払い、請求する方法で進めるのがいいのではと
> > > 進言してみます
> >
> > これからのことは進言してもらうほうがよいでしょう。
> > しかし、確定してしまっている分(すでに支払いが終わっている分)は変更できませんよ。さかのぼって徴収したり返金したりしますか?
> > もう一度、労務士、弁護士、ついては税理士にも相談したほうがよいでしょう。
>
> ありがとうございます。
> こちらが作成していただいた規定です。
>
> 社労士の先生が作成したあと、弁護士の先生も
> OKでしょうということでこうなりました。
>
> 甲=出向元 乙=出向先
>
> 第7条(給与・賞与の支給)
> 給与および賞与については、乙が出向社員に直接支給する。
>
> 第8条(社会保険等)
> 1.出向社員に関わる厚生年金保険、健康保険、および雇用保険については、甲において被保険者資格を継続する。
> 2.社会保険に関わる保険料の事業主負担分は、乙が負担する。
>
> 第9条(労災保険)
> 労災保険については、乙が乙の費用負担にて付保する。
>
何度もすみません。
もし、仮に出向先に給与を支払ってもらう場合は
社会保険の変更、源泉の徴収がありますので。
在籍出向はできないという事になりますか??
転籍出向になりますか??
宜しくお願い致します。
> 社労士の先生が作成したあと、弁護士の先生も
> OKでしょうということでこうなりました。
>
> 甲=出向元 乙=出向先
>
> 第7条(給与・賞与の支給)
> 給与および賞与については、乙が出向社員に直接支給する。
>
> 第8条(社会保険等)
> 1.出向社員に関わる厚生年金保険、健康保険、および雇用保険については、甲において被保険者資格を継続する。
> 2.社会保険に関わる保険料の事業主負担分は、乙が負担する。
> 第9条(労災保険)
> 労災保険については、乙が乙の費用負担にて付保する。
規定は良いようですね。
第8条より、被保険者資格の継続はかまいません。が、
社会保険(健康保険、厚生年金)料の負担が出向先(乙)となっています。。 御社と出向先でどのように納付しているかわかりませんが、御社で出向社員の社会保険料を負担しているのであれば、間違っているといえます。また、いくら乙が保険料負担しても乙の名義で保険料は納付できません。。。なぜなら、被保険者資格が甲で取得しているからです。
健康保険法161条より
①保険料の納付義務は事業主にある。
②被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額および保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。(各事業主がそれぞれおさめる)。。。
②の手続きが必要だと思われます。手続きについては労務士にご確認ください。
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