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給与支払報告書について

最終更新日:2014年01月11日 11:16

こんにちは。
給与支払報告書のことでお聞きしたいのですが、
①各市町町に出すのは昨年給与を支払われた人(中途退職者も含めて)の居住地先に送ればいいでしょうか?
給与支払報告書は30万未満の所得の人は出さなくてもいいのでしょうか?
(ネットで調べたらそう書いてあったので)
できれば詳細に教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

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Re: 給与支払報告書について

著者ユキンコクラブさん

2014年01月14日 12:17

①その通りです。退職前に住所変更をされている場合はご注意ください。
退職後に住所変更されていることがわかった場合であっても退職時の住所地へ送付してもらえればよいです。

②30万円未満、、、、などの規定はありません。公的機関のHPをご確認ください。従業員退職者を含む)全員分が必要です。

税務署HPより
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
抜粋
「市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に提出する者の範囲と異なり、すべての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。」

Re: 給与支払報告書について

著者rentoさん

2014年01月16日 10:21

平成25年分給与支払報告書
平成25年中に給与を支払われた方は,給与支払報告書を平成26年1月31日までに,受給者の平成26年1月1日現在の住所地の市町村に提出しなければなりません。

対象となるのは、平成25年中に給与等の支払いをしたすべての従業員等(パート,アルバイト,法人役員等を含む)です。

・対象者のうち,平成26年1月1日現在の在職者については,給与の支払額の多少にかかわらず,すべて提出が必要です。

・平成25年中の退職者についても、退職時に居住していた市区町村へ提出が必要です。(地方税法第317条の6)
ただし年中の給与支払額の総額が30万円以下の場合のみこれを省略することができます。

・青色事業専従者への給与や,源泉所得税がかからない場合(0円)であっても,提出が必要となります。


> ①各市町町に出すのは昨年給与を支払われた人(中途退職者も含めて)の居住地先に送ればいいでしょうか?

平成26年1月1日の時点でに居住する市区町村に提出します。

> ②給与支払報告書は30万未満の所得の人は出さなくてもいいのでしょうか?

「年中の退職者」であればという前提条件があります。
また、「所得」ではありません。「給与の支払総額」です。
あと「未満」でなく、「以下」です。
細かい話ですが意味が異なりますのでご注意ください。


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> こんにちは。
> 給与支払報告書のことでお聞きしたいのですが、
> ①各市町町に出すのは昨年給与を支払われた人(中途退職者も含めて)の居住地先に送ればいいでしょうか?
> ②給与支払報告書は30万未満の所得の人は出さなくてもいいのでしょうか?
> (ネットで調べたらそう書いてあったので)
> できれば詳細に教えていただければ幸いです。
> よろしくお願いします。

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