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会計法と偽装請負

著者 unasemaje さん

最終更新日:2014年01月16日 17:01

契約についてですが、宜しくお願いします。

役所から請負契約(成果品の完成を約し、その対価を支払う契約)で調査業務やプロジェクト実施を受注しています。勿論、業務開始に先立ち業務実施計画書を提出し、承認を受けました。計画を変更する際に、変更内容を報告するのはかまいません。役所側は、以下の「会計法」と「予算決算及び会計令」を根拠に業務の実施に介入してきます。

会計法>
第二十九条の十一第一項(契約履行の確保)契約担当官等は、工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合においては、政令の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
<予算決算及び会計令>
第百一条の三(監督の方法)会計法第二十九条の十一第一項に規定する工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督(以下本節において「監督」という。)は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行なうものとする。

請負契約ですので、どのように成果品を完成させるかは受注者の裁量であり、自由なはずです。役所の監督職員は、業務実施計画書を承認しているにも拘らず、業務の実施方法や業務内容に関して指示してきます。請負契約では発注者は立会い、確認、検査をすることはできますが、業務の方法等に口を出して指示、指図をすることは偽装請負となるのではないでしょうか。それとも会計法で認められていれば問題ないのでしょうか。或いは、程度問題なのでしょうか。その場合、どの程度まで発注者が指示することは許されるのですか?

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Re: 会計法と偽装請負

請負については、ご承知の通り、成果物の完成を請負者側でリスクやコストを飲み込んで行うものです。
ここでいう、指示というのは、請負側の責任者と監督者のコミュニケーションを指していると考えてよいと思います。
請負者のメンバー全員に指示命令することを指しているわけではありません。
ご指摘されているとおり、程度の問題でもあり、成果物の内容にもよりますので、どこまで容認するか?は、明確なラインを考えておいた方が良いです。
また、契約書瑕疵担保、危険負担、損害賠償等、役所側の帰責事由によるものは貴社が免責されるようにしておいた方がよいと考えます。そのために、定期報告や打合せにおいては、議事録をしっかり起こして、両者で記名、押印する等、エビデンスをしっかり残しておくのが肝要です。役所の建前にしっかり対応できるようにしておきましょう。

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