相談の広場
従業員から出産休暇の申請があった場合、一般的にどう処理をするのでしょうか。
出産休暇開始日から、出産休暇とし有給消化なし。
もしくは、従業員の保有する有給休暇を消化させ、欠勤となる日数部分を出産休暇とするのでしょうか。
弊社は、出産休暇中の給与については支給しています。
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> 従業員から出産休暇の申請があった場合、一般的にどう処理をするのでしょうか。
> 出産休暇開始日から、出産休暇とし有給消化なし。
> もしくは、従業員の保有する有給休暇を消化させ、欠勤となる日数部分を出産休暇とするのでしょうか。
> 弊社は、出産休暇中の給与については支給しています。
労働基準法65条において、原則として、
産前6週間は請求があれば、産後8週間は請求が無くても、
就業させてはならないと定められています。
御社の出産休暇の定義については、就業規則等で確認して頂ければと思いますが、
一般的には以上の条文を踏まえ、
出産予定日の6週間前から、実際の出産日後8週間まで産前産後休業を取得します。
ここで休業中の賃金は無給でも法律違反ではありませんが、
御社は出産休暇中の給与は支給しているとのことですから、
従業員の方がわざわざ有休で処理したいと請求してくることは考えにくく、
会社側から有休を使えと指示することは、この場合は法律上不可能です。
従って、御社の規定に則り、出産休暇で給与を支給、
有休消化は(従業員側から請求が無い限り)なし、ということになります。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
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