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国際契約の準拠法について

著者 unasemaje さん

最終更新日:2014年01月29日 13:12

準拠法について質問します。

世界銀行や国連専門機関等の国際機関と業務委託契約を締結します。業務を実施する国は日本でも発注機関が所在するする国でもなく、第3国です。例えば、日本で法人登録している企業が、スイスにある国連機関と業務委託契約を締結して、インドで業務をするような場合です。このような場合、契約の準拠法はどこの国の法律になるのでしょうか?

また、準拠法が日本の法律でない場合、日本では違法となる行為が適法となるのでしょうか?例えば、委託元が事前面接で委託先の労働者を選定し、契約書でその人物を当該業務に従事する者として特定、明記して委託契約する。或いは、委託先が自社の都合で自社の労働者を交代させようとすると委託元がそれを承認しない、といった行為です。業務委託契約請負契約準委任契約)で「しても良いこと」と「してはいけないこと」は、契約の概念として国際的にも常識で決まっていると思うのですが、準拠法が明確に禁止していなければOKになるのですか?

宜しくお願いします。

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Re: 国際契約の準拠法について

契約書を締結するときにどこの国法を準拠法にするか、決めることになります。その準拠法に従い処理されます。ただ、ご指摘されているような労働者に関するようなものは、実施国の法律が適用されると推定されます。国際法や他国の法律は個人や労働者まで制御できないと考えられているからです。教育制度や経済環境にもよりますし。ワールドスタンダードになっている、収賄禁止や弱年者の労働などは、より上位の規定が適用される可能性があります。
他にも色々ありますが、このような場では、概論しかお伝えできません。国際法務にとって、準拠法は永遠のテーマですし。
顧問弁護士と相談されながら、契約書の内容をつめるのが一番かと。

Re: 国際契約の準拠法について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2014年01月30日 11:35

準拠法について、以前このようなブログ記事を書いたので参考になるかと思います。

http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/62199943.html

それと、準拠法は、自国(日本)のみならず、相手国、さらには、第三国ともすることができます。
その中で、こちらに都合が良いところを選択するのが無難かといえます。

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