相談の広場
準拠法について質問します。
世界銀行や国連専門機関等の国際機関と業務委託契約を締結します。業務を実施する国は日本でも発注機関が所在するする国でもなく、第3国です。例えば、日本で法人登録している企業が、スイスにある国連機関と業務委託契約を締結して、インドで業務をするような場合です。このような場合、契約の準拠法はどこの国の法律になるのでしょうか?
また、準拠法が日本の法律でない場合、日本では違法となる行為が適法となるのでしょうか?例えば、委託元が事前面接で委託先の労働者を選定し、契約書でその人物を当該業務に従事する者として特定、明記して委託契約する。或いは、委託先が自社の都合で自社の労働者を交代させようとすると委託元がそれを承認しない、といった行為です。業務委託契約(請負契約、準委任契約)で「しても良いこと」と「してはいけないこと」は、契約の概念として国際的にも常識で決まっていると思うのですが、準拠法が明確に禁止していなければOKになるのですか?
宜しくお願いします。
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準拠法について、以前このようなブログ記事を書いたので参考になるかと思います。
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/62199943.html
それと、準拠法は、自国(日本)のみならず、相手国、さらには、第三国ともすることができます。
その中で、こちらに都合が良いところを選択するのが無難かといえます。
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