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労務管理

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雇用雇入時健康診断について

著者 たかドン さん

最終更新日:2014年02月09日 07:40

この度、就職をする際に健康診断を受診していただきたいと会社から通知がきました。
費用負担について当然企業側が払うものと思い、領収書を渡せば精算できるものと思っておりましたが、会社から自己負担になりますと回答を受けました。
大手企業に就職するのにこうのような話はあるのでしょうか?
今までの会社では全て企業負担でした。

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Re: 雇用雇入時健康診断について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年02月09日 11:11

労働安全衛生法において、
事業者常時使用する労働者を雇い入れるときは、健康診断を行わなければならない、
但し、雇い入れ前3ヶ月以内に健康診断書を提出したときは健康診断を省略することができる、
と定められていますが、
その健康診断費用負担について、法律の条文そのものに定めはありません。

しかし、条文の行政解釈として、昭和47.9.18基発602号で
通知が出されており、労働安全衛生法において実施義務が課せられている
健康診断費用については、「当然に事業者が負担する。」とされています。

これは法律の条文のそのものではないからといって、従わなくても良い、というものではなく、
法律をこのように解釈せよ、という通達ですから、当然にこれに則って、
会社は健康診断費用負担をしなければなりません。

ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。

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