相談の広場
いつもお世話になっております。
欠勤休職時の立替金について質問させてください。
現在当社では、欠勤休職期間に社会保険・住民税・その他の立替金が発せした場合は、
本人に請求もしくは、本人の同意を得て給付金がある場合は給付金から控除しています。
その中で、社会保険については、発生ベースで請求もしくは控除をしていますが、
住民税などあらかじめ金額がわかっているものについては、先取りで請求もしくは控除をしております。
例えば、現在2月欠勤休職していて、5月まで欠勤休職の予定になっている場合に
5月分まで住民税を請求し振込んでもらうか、同意を得た上で給付金から控除をしています。
別の担当者が長年恒常的に行ってきたものなので、なんの疑問も持たず行っていますが、
この先取りについては問題はありませんでしょうか。
また、長期欠勤休職者の住民税を特別徴収から普通徴収に変更することも検討しています。
これについての問題点はありますでしょうか。
御教示よろしくお願い致します。
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> また、長期欠勤休職者の住民税を特別徴収から普通徴収に変更することも検討しています。
> これについての問題点はありますでしょうか。
>
> 御教示よろしくお願い致します。
住民税については、特別徴収は給与より控除することが前提となっているようですので、給与天引きできない場合の対応は、普通徴収または、退職者と同じ一括徴収となるようです。
自治体にも確認してみてください。
御社の従業員がほぼ住民となっている自治体へ問い合わせたところ、確実に納付できる方法であれば、どんな形でもよいといわれてしまいました。。。未納が出なければよいそうです(聞かなければよかった)。
当社でも本人の希望をとってできるだけ給与があるとき支払ってしまえる形をとるようにしています。
回答にならなくてすみません。
育児休業や長期療養により給与等がなく、住民税の納付が困難な場合は、直接役場窓口にて納付相談をされると、免除はできませんが、普通徴収になったとしても特別徴収のような分割納付等の対応をしてくれるそうです。
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