相談の広場
2月16日日曜日出勤の場合は135%の割増か125%でしょうか?
日曜祭日第2.4土曜日が休みになっております。
又2月16日日曜日と2月22日土曜日の場合は2月22日は125%でしょうか?教えてください。
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はじめまして
お仕事お疲れ様です。
労働基準法では週1日以上の休日を労働者に与えることとしています。
これが法定休日ですが、多くの企業は週1日の法定休日を就業規則で
指定しています。この法定休日以外の休暇は所定休日とよばれます。
135%というのはこの法定休日に出勤したときのみ支払われるものです。
曜日がどうか祝日かどうかというのは、基本的に関係ありません。
したがって、御社の就業規則に法定休日がどう定められているかにか
かっていますので、就業規則をご覧ください。
> 2月16日日曜日出勤の場合は135%の割増か125%でしょうか?
> 日曜祭日第2.4土曜日が休みになっております。
> 又2月16日日曜日と2月22日土曜日の場合は2月22日は125%でしょうか?教えてください。
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