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労務管理

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時給アップ(昇給)は雇用契約を新たに結ぶのですか

著者 初心者kayo さん

最終更新日:2014年03月09日 00:49

パート職員は現在1年契約で毎年更新し時給を少しだけ上げて雇用契約書を交付しています。
しかし、長年勤めている人も多く、3年以上たつと期間に定めのない契約になるという話もあり
2年目以降は期間の定めのない契約に変えようという案がでました。

そこで、質問です。
パートで期間を定めのない契約を結んだ場合毎年昇給((時給が上がる)ともう一度雇用契約書を結ばなければならないでしょうか。
雇用契約書でなく時給アップの辞令(給与表の3号級1号になった)ではだめでしょうか


雇用契約書を毎年たくさん作り大変なのでこれを無くしたいという状況もあります。
ちなみに、正社員は入社時に雇用契約(期間定めなし)を結ぶ昇給時に辞令交付のみです。

調べていますが根拠がわからず妥当かどうか悩んでいます。

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Re: 時給アップ(昇給)は雇用契約を新たに結ぶのですか

著者北海道太郎さん

2014年03月10日 15:19

初心者kayo様

パートタイマ―雇用契約書の雛形に時給アップの欄を設けて本人のサインを記入できるようにすれば、書き直しの必要がありません。

時給変更  日付 ●●●円から●●●円 (本人サイン)

もし、年に2回発生するのであれば2ヶ所このような記載をして時給アップ時に記入すれば問題ないです。

だたし、その日付を記入したら、いつから変更するのか周知徹底する必要はあります。
アルバイトの方へインフォメーションを行い、継続することが必要です。


太郎

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