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受講料の消費税について

最終更新日:2014年03月17日 13:44

こんにちは。

4月から消費税率が8%となりますが、
4月に実施される試験の受講料3600円(内税)を3月中に支払うのですが、
この場合、消費税率は8%でしょうか?

①3月の支払い時に前払金とした場合
  前払金 3600 / 現金 3600
 4月の受講日
  雑費 3600 / 前払金 3600 この場合は消費税率8%

あるいは、
②3月の支払い時に費用でおとした場合
  雑費 3600 / 現金 3600 この場合は消費税率5%?

よろしくお願いいたします。

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Re: 受講料の消費税について

著者税理士加賀谷豪事務所さん (専門家)

2014年03月17日 13:54

こんにちは。


消費税の期間帰属については、原則としてその役務の提供を行った日で判定するため、4月に行われる講義の受講料は、8%が適用となるものと思われます。

そのため、①の処理が妥当であると思われます。


相田浩志税理士事務所
担当 加賀谷

http://aita-tax.jp/

Re: 受講料の消費税について

相田浩志税理士事務所さま

やっぱりそうですよね。
ありがとうございます。

マートット


> こんにちは。
>
>
> 消費税の期間帰属については、原則としてその役務の提供を行った日で判定するため、4月に行われる講義の受講料は、8%が適用となるものと思われます。
>
> そのため、①の処理が妥当であると思われます。
>
>
> 相田浩志税理士事務所
> 担当 加賀谷
>
> http://aita-tax.jp/

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