相談の広場
はじめて投稿させて頂きます。
社用車が古くなりましたので、会社員の息子の車を名義はそのままにレンタルという形で譲ってもらおうと考えており、毎月レンタル料を払うことになるのですが、単純に「賃借料」でOKでしょうか?
また、当然会社員の息子は収入が発生しますので、年間所得20万を超える場合は確定申告が必要になることも存じております。
気になるのは、親子とはいえ契約書のようなものが無いと税務上問題があるのか、気になっております。どうぞよろしくお願いします。
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こんにちは。
ご質問の件ですが、ご相談者が個人事業者か、会社の役員かで分けてご説明いたします。
まず、ご相談者が個人事業者の場合で、息子様ともし生計を一にしている場合、所得税法56条の規定により、それぞれ収入、経費として計上できないことになります。
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E6%B3%95%E7%AC%AC56%E6%9D%A1
生計が別の場合は、原則計上可能となりますが、利益調整などど見られないよう、契約書と領収書のやりとりは行ったほうがよいかと思われます。
また、もしご相談者が同族会社の役員などで、当該法人が息子様と取引する場合は、通常の取引価格と大きく相違がある場合などは、「同族会社の行為計算の否認」という規定により、適正価格への引き直しなどにより追徴税額が発生する場合がありますので、こちらもきちんと契約書等の完備が必要です。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin3/zkn3_1_1.htm#1_1-2
相田浩志税理士事務所
担当 加賀谷
http://aita-tax.jp/
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