相談の広場
新たに採用予定の方から”配偶者の扶養の範囲で働きたい”と申しでがあった場合、
その方の以前の勤め先から支払われている給与や、
その方が”扶養の範囲”で働く為のお給料の上限他の算出は、
当社側で行う責任がありますか?
以前の勤務先では、各個人によって状況がバラバラな為、またそれぞれの家庭環境やバックグラウンドが多様だったこともあり、 雇用主側が”~~の範囲の給与で”とオファーしない限り、
従業員自身が自分で確認することになっていたのですが、
現在の勤務先では会社側が行うような形になんとなくなっている様子です。
実際に常日頃こういったことを専門に担当されている方々からアドバイスいただけると幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
スポンサーリンク
削除されました
弊社では、算出しています。
先に他の方が答えられた通り、会社に義務はありませんが、
年末等の繁忙期に欠勤されるよりは、閑散期を利用して1年間で調整していく方が
会社としても都合がいいからです。
扶養控除内希望の有無は、採用時に確認してます。
前職の給与なども、年末調整の関係もあるので入社時に確認しています。
現場で対応しやすいよう、1か月あたりで
・所得税の扶養に入れるシフト
・社会保険の扶養に入れるシフト
を算出して連絡しています。
社会保険に入ると、会社も本人も2.5日分の負担が発生する事も伝えます。
従業員が会社に頼ってくるのは、法律がわかりにくいためですので、
一定の基準を連絡しておくと、ダブルワークなどはご本人で調整していただけるのではないでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]