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労務管理

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10分前入場の効力の範囲は?

著者 gyfjhvjdjgcjgdj さん

最終更新日:2014年04月02日 22:10

会社では10分前入場といい、業務開始の09:00の開始時間の10分前に入場することを推奨しています。義務ではない。推奨。また同時に、15分刻みのフレックスタイムの制度もあります。そこで、例えば、8:55に入場した場合、業務開始を09:00ではなく、業務開始まで10分ないからという理由で09:15の業務開始時間をしいることは間違えだと思うのですが、いかがでしょうか?10分前入場は、勤務開始時間を遅らせる効力があるのでしょうか?

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Re: 10分前入場の効力の範囲は?

著者akijin2さん

2014年04月03日 13:43

ご質問の業務開始前、職場への待機、衣服などの着替え時間など労働時間に値するか否かですね。
これには、種々多様に意見もありますが、労基判例等では労働時間に該当するとの判決もあります。
ただ、職場への待機、労働に必要とする衣服に着替えなどは、労働を行う上必要とする場合もあり、労使間での合意事項とすることも必要でしょう。
ただ、問題になるのは次官制約ではなく、服務規程、労使協議の上行うことが必要でしょう。
自席待機がなされないからとしての時間削除はいかがなもんかと思います。

参考H>P労働政策研究・研修機構Hp
Home > 労働問題Q&A(改訂版) > 1.労働時間休憩休日・休暇 > Q2  法律上、労働時間とはどのように定義されていますか。

http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q02.html

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