相談の広場
弊社は一般事務の派遣を受け入れようと考えていますが、改正派遣法では業種別の派遣受け入れ制限で、いわゆる26業種の中で、事務用機器操作、ファイリングの業務は受入制限なしとありますが、業務と認定される条件はなにかあるでしょうか、2級事務用機器操作などの技能資格を有した人の派遣者のみとか条件があるのでしょうか、弊社の一般事務はパソコンを利用した伝票入力業務や、報告文書の作成、ファイリングなど26業務に合致している内容と思っていますが、宜しくお願致します。
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こんにちは。
おっしゃっている内容であれば政令26業種で問題ないと思います(5号・機器操作、8号・ファイリング)。
事務派遣であればスキルを有した人をお願いする形になると思いますが、スキルレベルは業務内容に合わせて要求すれば良いと思います。
政令26業種であれば原則期間制限はありませんが、付随“的”業務が1日または1週当たりの就業時間の1割を超える場合は期間制限が発生します(最長3年)。
業務の区分は以下の通りです。
・主業務
派遣労働での契約における主作業(機器操作など)
・付随業務
主業務に密接に関連する業務(準備など)と職場規律を維持する為の業務(朝礼など)
・付随“的”業務
主業務に関係のないその他の業務
また、期間制限が無い政令26業種であっても派遣労働者が3年以上同一業務をしており、それ以降、派遣先企業がその業務にて、新たに直接雇用により社員を雇い入れようとする場合は、その派遣労働者に対して直接雇用の申し入れをする義務が生じます。
この場合でも派遣労働者が直接雇用を望まなかった場合は継続して派遣使用が可能です。
参考にしていただければ幸いです。
> 弊社は一般事務の派遣を受け入れようと考えていますが、改正派遣法では業種別の派遣受け入れ制限で、いわゆる26業種の中で、事務用機器操作、ファイリングの業務は受入制限なしとありますが、業務と認定される条件はなにかあるでしょうか、2級事務用機器操作などの技能資格を有した人の派遣者のみとか条件があるのでしょうか、弊社の一般事務はパソコンを利用した伝票入力業務や、報告文書の作成、ファイリングなど26業務に合致している内容と思っていますが、宜しくお願致します。
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