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著者 MIYUパパ さん
最終更新日:2007年02月16日 11:18
お世話様です。 欠勤期間と休職期間について皆さんのお会社さんでの規則について教えてください。 欠勤期間と休職期間の双方を設定している会社が多いと思います。 その中で、業務外の傷病による欠勤期間・休職期間でそれぞれの期間としてはどれぐらいの期間を設定されているのか? また、連続して休むのではなく、短期休みを繰り返した場合にどのようにしているのか? など欠勤期間と休職期間の規則に規則についてどのようにしているのか 教えていただきたいと思います。 宜しくお願いいたします。
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当社の場合・・・で、お答えいたします。 業務外の傷病により欠勤3ヶ月以上に及んだとき、休職の扱いとしています。 但し、2ヶ月以上欠勤し復帰した後の1ヶ月以内に、再び同一傷病によって 欠勤した場合は、前回の欠勤の継続とみなしています。 ご質問の中にある、短期欠勤を繰り返した場合ですが、特に規則には定めて いません。 ただ、職場の上司や人事側から確認をしたうえで、きちんと休んで病気を 治すことを優先させてもらっている事もあります。 あまりきちんとしたお答えではないかもしれませんが、ご参考までに。。
著者MIYUパパさん
2007年02月17日 13:49
オー人事!様 ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 ちなみに、休職期間に入った場合の扱いについて何か取り決めはあるのでしょうか? お忙しいところ申し訳ございませんが、宜しくお願いいたします。
著者Mariaさん
2007年02月17日 17:06
私の会社では、業務外の傷病による休職は、 欠勤が3ヶ月に達したときから開始となり、 休職期間は、 勤続年数が3年未満:6ヶ月 同3年以上10年未満:12ヶ月 同10年以上:15ヶ月 となっています。 また、同一傷病で再度休職する場合の取り扱いは、 「業務外傷病による休職の場合で、休職期間満了前に復職し、復職の日から1 ヶ月以内に再び同一傷病で休職する場合は、前休職期間の残余日数を休職期間とします。」 となっています。
ご返信が遅くなり、申し訳ありません。 休職期間の取り決めですが、 ・休職期間:勤続5年未満・・・2年 勤続5年以上・・・3年 ・休職期間は、勤続年数に加算しない ・復職にあたっては、医師の診断書又は証明書を提出する 等でしょうか。
2007年02月19日 09:46
オー人事!様 & Maria様 ご回答ありがとうございます。 お会社さんによって、いろいろなのですね。 今までの各企業さんの歴史とかトップの考え方とかが、あるのでしょうね。 当社では、今まで長期で休む者がいなかったので、皆さんのご回答が大変参考になりました。 また、何かあった時には助けてください。 ありがとうございました。
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