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非常勤職員の休日(大型連休の場合)について

著者 kunchi さん

最終更新日:2014年04月30日 10:57

現在、非常勤職員さんから質問があり悩んでおります。

雇用契約では
勤務日・・・ 週3日勤務(曜日は定めておりません)
休日・・・ 土・日・祝日
となっております。

5月の大型連休など祝日が多い週について、実働日数は一週間で3日しかない時がありますが、雇用契約は週3日(曜日を指定していない)なので全部出勤してもらうと解釈してよいのでしょうか?
たとえば、その週3日のうち1日を休みたいといわれた場合、欠勤扱いでいいのかどうか?


乱文で申し訳ありませんが、アドバイスお願いいたします。

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Re: 非常勤職員の休日(大型連休の場合)について

著者いつかいりさん

2014年04月30日 20:05

> 5月の大型連休など祝日が多い週について、実働日数は一週間で3日しかない時がありますが、雇用契約は週3日(曜日を指定していない)なので全部出勤してもらうと解釈してよいのでしょうか?

休日でない日は労働日です。週3日が上限との解釈ができますので、その週においては祝日でない平日はすべて勤務日となります。

> たとえば、その週3日のうち1日を休みたいといわれた場合、欠勤扱いでいいのかどうか?

勤続半年未満等で年次有給休暇を所持していないなら、欠勤あつかいでよろしいでしょう。

Re: 非常勤職員の休日(大型連休の場合)について

著者kunchiさん

2014年05月01日 08:37

すっきりしました。

就業規則を変えたばかりで悩んでおりました。
有給をお持ちの方なので、使用していただくようお伝えしてみます。

ありがとうございました。

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