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著者 kunchi さん
最終更新日:2014年04月30日 10:57
現在、非常勤職員さんから質問があり悩んでおります。 雇用契約では 勤務日・・・ 週3日勤務(曜日は定めておりません) 休日・・・ 土・日・祝日 となっております。 5月の大型連休など祝日が多い週について、実働日数は一週間で3日しかない時がありますが、雇用契約は週3日(曜日を指定していない)なので全部出勤してもらうと解釈してよいのでしょうか? たとえば、その週3日のうち1日を休みたいといわれた場合、欠勤扱いでいいのかどうか? 乱文で申し訳ありませんが、アドバイスお願いいたします。
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著者いつかいりさん
2014年04月30日 20:05
> 5月の大型連休など祝日が多い週について、実働日数は一週間で3日しかない時がありますが、雇用契約は週3日(曜日を指定していない)なので全部出勤してもらうと解釈してよいのでしょうか? 休日でない日は労働日です。週3日が上限との解釈ができますので、その週においては祝日でない平日はすべて勤務日となります。 > たとえば、その週3日のうち1日を休みたいといわれた場合、欠勤扱いでいいのかどうか? 勤続半年未満等で年次有給休暇を所持していないなら、欠勤あつかいでよろしいでしょう。
著者kunchiさん
2014年05月01日 08:37
すっきりしました。 就業規則を変えたばかりで悩んでおりました。 有給をお持ちの方なので、使用していただくようお伝えしてみます。 ありがとうございました。
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