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著者 TOP さん
最終更新日:2014年05月02日 16:48
注文請書を発行する際、印紙の必要なケース、不要なケースを教えてください。 おもな扱い商品は印刷物・デザイン制作・物販品(アパレル・筆記具・雑貨小物など)
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著者パルザーさん
2014年05月02日 18:33
> 注文請書を発行する際、印紙の必要なケース、不要なケースを教えてください。 > おもな扱い商品は印刷物・デザイン制作・物販品(アパレル・筆記具・雑貨小物など) -------------------------------- こんにちは。 注文請書が印紙税の課税になるか不課税になるかという事ですが、具体的には その文書の内容で判断する事になります。 一般的には、物品の売買のみにかかるものは不課税となり、その内容が請負に 該当するような時は、2号文書として課税される事になります。
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