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同市に二以上の事務所等を有する場合【法人均等割】

著者 国税太郎 さん

最終更新日:2014年05月03日 01:40

法人市町村民税の均等割についてご教授下さい。

同じ市町村にニ以上の事務所等を有していた場合で、事務所等を有していた月数はどのようにして数えるのかお教えいただきたく思います。

例えば、3月決算法人の支店において以下のような異動があった場合
イ) A市所在のa事務所を5月5日に廃止
ロ) A市所在のb事務所を5月20日に設置

① イ)の4月1日~5月5日までの月数の1月(一月未満切捨、以下ロ)に同じ)と、ロ)の5月20日  ~3月31日までの月数の10月の合計11月となるのか。

② イ)4月1日~5月5日までの"1月と5日"と、ロ)の5月20日~3月31日までの"10月と12日"の合 計"11月と17日"を一月未満切捨てして11月になるのか。

③ ①のうち、月数が最大の事業所であるロ)の10月となるのか。

④ 事業所等の月数が月末時点で判定されるとしたらイ)が1月、ロ)が11月で合計12月になるの か。

「事務所等を有していた月数」を文理解釈する限りにおいては②が正しいのかと浅はかながらに考えるのですが、ご教授御鞭撻の程宜しくお願い致します。

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