再雇用者の社会保険について
再雇用者の社会保険について
trd-181694
forum:forum_labor
2014-05-13
当社では、60歳定年者(嘱託職員と呼称します)の再雇用対策としてワークシェアリングを検討しています。
この場合、嘱託職員1人あたりの勤務日数および勤務時間とも、正職員の半分程度となります。(2人で1人分の仕事をする考え方ですが、不当性はないでしょうか)
当社では、厚生年金および組合健康保険に加入していますが、ワークシェアリングを実施すると、加入要件である3分の2ルールを満たさなくなります。
このような場合、厚生年金から国民年金(60歳以上は加入不要?)へ、組合健康保険から国民健康保険へ切り替える必要があると思いますがいかがでしょうか。
また、扶養対象配偶者に関しては、年金および健保とも実質負担がなかったものが、国民年金、国民健康保険への移行が必要となり負担増となることが考えられますが、いたしかたないのでしょうか。これらのことを雇用契約書に明記したり、雇用契約の締結の際に事前に告知・通告する必要があるのでしょうか。
このような事案の公的相談窓口はどこになるのでしょうか。
ワークシェアリングを実施する前提で、会社として取るべき対応を御指導ください。
著者
みたろう さん
最終更新日:2014年05月13日 19:45
当社では、60歳定年者(嘱託職員と呼称します)の再雇用対策としてワークシェアリングを検討しています。
この場合、嘱託職員1人あたりの勤務日数および勤務時間とも、正職員の半分程度となります。(2人で1人分の仕事をする考え方ですが、不当性はないでしょうか)
当社では、厚生年金および組合健康保険に加入していますが、ワークシェアリングを実施すると、加入要件である3分の2ルールを満たさなくなります。
このような場合、厚生年金から国民年金(60歳以上は加入不要?)へ、組合健康保険から国民健康保険へ切り替える必要があると思いますがいかがでしょうか。
また、扶養対象配偶者に関しては、年金および健保とも実質負担がなかったものが、国民年金、国民健康保険への移行が必要となり負担増となることが考えられますが、いたしかたないのでしょうか。これらのことを雇用契約書に明記したり、雇用契約の締結の際に事前に告知・通告する必要があるのでしょうか。
このような事案の公的相談窓口はどこになるのでしょうか。
ワークシェアリングを実施する前提で、会社として取るべき対応を御指導ください。
3.の厚生年金については加入資格は70歳未満となりますので、当該本人が2/3ルールなどの諸条件を満たしていれば60歳以上であっても厚生年金に加入しなければならないと思います。
Re: 再雇用者の社会保険について
著者みたろうさん
2014年05月14日 21:06
アクト経営労務センター さんへ
丁寧なご指導、ありがとうございました。
ご指導いただきました内容をもとに、関係機関等に相談してみたいと思います。
Re: 再雇用者の社会保険について
著者みたろうさん
2014年05月14日 21:05
Noborocci さんへ
ご意見、ありがとうございました。
関係機関への相談の際に確認してみます。