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社長の育児休業給付金

著者 ぴっこりーの さん

最終更新日:2014年05月15日 11:00

こんにちは。
今回は社長の育児休業給付金について質問させていただきます。

昨年夏より育休を取得していた役員が、
この4月より代表取締役社長に昇進しました。
現在はまだ育休取得中です。

また役員報酬は、税理士さんによると申請か何かの作業がいるので、
6月より役員報酬を受け取れるとのこと。
つまり5月までは無給のままです。
育児休業給付金は、雇用保険の資格を持っている人しか受給できないと聞いたことがあったのですが、無給の場合は役員報酬が支払われるまでは給付金を受け取ることができるのでしょうか?

友人に上記相談されましたが、私ではわからず相談させていただきました。
ちなみに、その社長さんは給付金の減額にひっかからない程度に出勤されているそうです。
よろしくお願いいたします。


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Re: 社長の育児休業給付金

著者ユキンコクラブさん

2014年05月15日 14:56

質問内容だけでは何とも言えませんが、一般的には社長=雇用保険被保険者にはなれないのでいくら育児休業を取得していても給付はされないでしょう。。

育児休業の取得と育児休業給付金は別物ですので、別々に考えてください。
育児休業を取得したからといって給付を受けられるものではないのです。。。

確認内容
①その役員雇用保険被保険者なのか?
育児休業給付金を受給しているのか?

育児休業給付金の申請には申請期限があります。期限が過ぎてからの申請はできませんし、支給もされません。(例外はありますが、、、震災等で申請することができなかったなどの理由になります)

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