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労務管理

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パパママ育休と育児休業給付金申請について

著者 taoka さん

最終更新日:2014年05月11日 22:56

育児休業給付金申請についてです。

前任者からの引き継ぎノートに記載してある内容で理解出来ない点があります。
前任者はメンタルの事由で休業中で連絡し辛い状態にあり、
職場に詳しい者もいないため、この場で質問させて下さい。

「旦那さんも育児休業取ってる人は
1日多くもらえるので最終回の申請の時は注意。
その場合は、申請書に旦那さんの被保険者番号を記載して、
住民票を添付して職安へ申請」

というメモがあるのですが、理解することが出来ません・・・

パパママ育休プラスが、
父母ともに育児休業をする場合、
子が1歳2カ月までの間に最大1年間育児休業を取る事ができる、
という制度なのは(おおむね)理解していますが、
1日多くもらえる・・・というのがよく分かりません。

よろしければ、ご教示ください。

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Re: パパママ育休と育児休業給付金申請について

削除されました

Re: パパママ育休と育児休業給付金申請について

著者らくだらくだらくださん

2014年05月17日 17:17

育児休業給付金はもともと1歳に満たない子を養育するため休業を取得した際に支給されるものです。つまり、子が1歳に達するのは誕生日の前日だから、育児休業給付金はそのさらに前日までということになります。

具体例を示せば、
出産日を        H26.5.17 とすれば、
育児休業給付金は H27.5.15 まで支給。

育児介護休業法では「パパ・ママ育休プラス」により子が1歳2カ月に達するまで育児休業取得が可能となりました。雇用保険制度もそれに合わせ、「パパ・ママ育休プラス」の制度により育児休業を延長した場合、育児休業給付金も1歳2カ月に達するまで支給されることとなりました。

ただし、パパが給付金を受給できる期間の上限は1年間であり、
ママは、(出産日+産後休業期間+育児休業)で上限が1年間であるため、もしも出産から継続して休業した場合、出産日から起算して1年間、
つまり上記具体例で言えばH27.5.16まで育児休業給付金支給となります。

Re: パパママ育休と育児休業給付金申請について

著者taokaさん

2014年09月06日 15:10

らくだらくだらくだ様

返信が遅くなり申し訳ありません。
非常に分かりやすく理解できました。
ありがとうございました。

Re: パパママ育休と育児休業給付金申請について

著者taokaさん

2014年09月06日 15:13

アクト経営労務センター様

返信が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。

>職員は同じことを繰り返ししゃべっているので、相手が理解した風情だと簡略化してしまう傾向があります。

確かにそのように感じました。。

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