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在職中に関しては、使用者が営利企業など「商人」の場合は、商事法定利率として支払期日の「翌日」から年6%の割合による遅延損害金を請求できます(商法514条)。
また、事業主が、その事業を「退職した労働者」に係る賃金(退職金は除く)の全部または一部を退職の日(退職の日以後に支払期日が到来する賃金については当該支払期日)までに支払わなかった場合は、その「翌日」から支払われた日までの期間について、年14.6%の割合での遅延損害金を請求できます(「賃金の支払いの確保等に関する法律」=「賃確」6条1項、「賃金の支払いの確保等に関する法律施行令」=「賃確令」1条)