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事業主の扶養

最終更新日:2014年05月29日 14:33

法人の会社で、事業主の役員報酬を0として事業主が社会保険を喪失し、息子さんの扶養に入ることはできるのでしょうか?
社会保険を喪失しても、そのまま事業主は続けます。

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Re: 事業主の扶養

著者hitokoto2008さん

2014年05月30日 11:20

> 法人の会社で、事業主の役員報酬を0として事業主が社会保険を喪失し、息子さんの扶養に入ることはできるのでしょうか?
> ※社会保険を喪失しても、そのまま事業主は続けます。


こんにちは。
基本的には、当該健康保険組合に聞くことです。

考え方として、事業主がその会社の健康保険組合に加入していなければならないというわけではありませんから、可能だと思います。
参考として、弊社の事業主(社長)は別会社から出向しています。別会社で保険に加入しており、報酬も別会社で支払われております。
つまり、当該会社で報酬が支払われていなくとも、事業主としては可能ということになりますね。
なお、息子さんの社会保険被扶養者に入れる加入要件は、役職は関係なく、あくまでも年収130万規制しかないと思いますよ(収入の中身は省略)

Re: 事業主の扶養

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