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労務管理

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傷病手当金について

著者 墨田一番 さん

最終更新日:2014年05月31日 01:11

表題のことでご教示ください。

ケガをしました(会社での就業中ではなく、会社を離れてプライベートの時のケガです)

とても働ける状態ではないので10日ほど医者から入院するよう言われました。

ケガをした当初は3日休み,その後、5日ほど会社に出社して働いていましたが
ケガの具合が悪くなって、結局入院の為会社を休むはめになりました。。。

① この場合は傷病手当金の対象になると考えてもよいでしょうか。

② もし、そうならば最初に休んだ3日は連続して休んだ日数の3日にカウントされるのでしょう  でしょうか。それとも5日働いた後から休み始めた最初の3日を終えた4日目からが傷病手  当の対象となるのでしょうか。

何卒、ご教示お願いいたします。
 



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Re: 傷病手当金について

著者わかくささくらさん

2014年05月31日 12:33

こんにちわ。

基本的ではありますが、業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

従いまして、例えば、

休休休 出 休休・・・・・
  ↓       ↓
待機完成  傷病手当金受給

というようになります。ご質問のケースでは、当初の3日間の休みをもって待機期間が完成されていますので、5日働いた後の欠勤については傷病手当金の受給要件に該当していると思われます。

Re: 傷病手当金について

削除されました

Re: 傷病手当金について

著者墨田一番さん

2014年06月02日 22:29

わかくささくら様
遅くなりましたが貴重なアドバイスありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。

Re: 傷病手当金について

著者墨田一番さん

2014年06月02日 22:32

アクト経営労務センター様
遅くなりましたが、たいへん丁寧で貴重なアドバイスありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします

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