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株主総会の委任状 役員選任の(賛)について

著者 恵比寿 総務 さん

最終更新日:2014年06月10日 09:27

取締役会監査役会設置の非公開会社です。
当社では株主総会で、議決権行使書ではなく、賛否の表記のある委任状採用する事にしましたが、取締役監査役の選任の議案に対し、(賛)について
「ただし、以下の候補者を除く」として記入欄を設けるべきかで、悩んでいます。
一説には、議決権行使書には必須だが、委任状には不要との意見もあるのですが、何を基準にして、「ただし、以下の候補者を除く」と記入欄の要・不要を判断したら良いかわかりません。

以下に予定している書式を付します。
------------------------------------------------
私は、以下の者を代理人に定め、下記の権限を委任いたします。
代理人 住  所 
     氏  名 
1.平成 26年*月**日開催の貴社 第**期定時株主総会及びその継続会又は延会に出席して下記の議案につき私の指示(○印で表示)にしたがって、議決権を行使すること。
ただし、議案に対して賛否の表示のない場合及び原案に対して修正案が提出された場合は、いずれも白紙委任いたします。

2.復代理人選任の件。
---------------------------------------------

総務初心者に付ご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 株主総会の委任状 役員選任の(賛)について

著者典型的Aさん

2014年06月10日 15:50

他に明確な回答がない場合の参考意見としてお聞きください。


賛否の表記のある委任状の運用は難しいのではないでしょうか?

議長などに委任するとして議決権の不統一行使をするのですよね。

発送は早めにする必要がありますが、間に合うようでしたら議決権行使書方式でいいと思います。

委任状方式にするのでしたら、議案若しくは「委任状書式」に賛成できない場合は委任せずに直接出席してもらえばいいので、委任状についてはそもそも賛否を問う欄は不要と考えます。

Re: 株主総会の委任状 役員選任の(賛)について

著者いつかいりさん

2014年06月13日 21:15

調べてみると、旧商法の歴史でした。

議決権行使書委任状から派生して生まれてきました。生まれる前は委任状争奪戦に備え、上場企業は法令に規定された委任状の様式を守らなければならなかったそうです。すなわちご質問のように議案に対する賛否を記入させるのです。

質問主さんは、非上場ですから、様式に守らねばならない準拠法令は無く、ご随意に、ということになります。

Re: 株主総会の委任状 役員選任の(賛)について

著者恵比寿 総務さん

2014年06月17日 13:01

ご意見をいただいた皆様、ありがとうございました。

とても参考になりました。

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