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労務管理

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育児休業取得者への注意事項

著者 AKISAN さん

最終更新日:2014年06月12日 09:51

初めまして!
創業7年目の会社で総務経理を担当しています。
6月から初めて産前産後休業・育児休業を取得する社員がいます。
総務担当者の方で休職者宛てのチェックリストを作ってらっしゃる方がいたら教えて頂きたいです。
弊社は産前産後休暇中は給与支給、育児休業中は無給扱いです。
休業中の健康保険証は当然使えると思いますが、諸届のタイミング、年末調整のこと、復職しなかった場合のことなどわからないことだらけです。
よろしくお願い致します。

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Re: 育児休業取得者への注意事項

著者ユキンコクラブさん

2014年06月14日 16:01

健康保険厚生年金関係は、年金機構のHPよりご確認ください。

産休期間中給与を受け取らない場合は、原則保険料全額免除ですが、給与支給がある場合は保険料免除になりません。ご注意を。

出産日出産予定日と異なることで、産休期間が変わってしまうこともありますので、出産後5日以内の連絡や、必ず連絡してもらうことと等をしっかり伝えておきましょう。。
子供を扶養に入れる場合、保険証の発行等も必要になりますので、出産前に扶養の件に関しても確認しておきましょう。(誰の扶養になるのか、保険証の発行は必要か等々)
また、産後、そのまま育児休業に入る場合においても保険料免除申請や、厚生年金の特例適用の届などがあります。。。ご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index2.html

雇用保険育児休業給付金当の受給対象者になるようでしたら、こちらの届も必要です。
ハローワークのHP、また、窓口で専用のパンフレットを配布しています。本人にも渡して、理解してもらいましょう。。。
https://www.hellowork.go.jp/application/app_guide.html

そこから、御社の必要項目を網羅できるチェックリストを作ってみるとよいでしょう。。。
チェック項目はたくさんになります。。簡易に作ってしまうより、漏れてしまって手続きができないということがないように、漏れなく作ることをお勧めします。

当社では、
本人への産休期間中の給与、育休中の給与、不足金の徴収方法、子供に関すること
当社独自の休業申請用紙の提出の有無と承認通知の発行の有無、承認できなかった場合の対応、当初の休業期間と延長や取りやめの変更の有無、変更の理由、変更後の対応(休業期間の変更)、復帰日の確認(変更した場合を含め)、復帰後の職場、業務内容の通知、休業前、休業後の各職場の上司への連絡、通知、復帰後の配慮してもらう注意事項のほか、各官公省への届け出確認などなど、いろいろあり、その都度、対象者(本人、上司、社長)への報、連、相、決定、確認をしていました。。。
一人対応すると次からはわかりやすくなります。。。
なお、法改正には十分にご注意ください。。

あと、変更がある場合はその都度の対応となります。
育児休業は復帰を前提としていますので、例外事項が発生したときはその時その時で対応しなければいけないでしょう。。。
年末調整は通常の社員と同様です。休業していても年末調整は必要ですし、通常社員への対応と一切変わりません。

わからないことだらけかもしれませんが、その時その時で質問していただければ、わかる範囲で回答をいたします。
1年間から3年間と長期間になります。順番に1つずつ処理していくことが必要です。

http://www.bosei-navi.go.jp/
こちらも参考にどうぞ。

ありがとうございました。

著者AKISANさん

2014年06月16日 08:51

大変詳しくお答え頂きまして、ありがとうございます。
参考になりました!!
特に母性ナビのHPは折に触れ閲覧したいと思います。
今後ともよろしくお願い致します。

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