相談の広場
最終更新日:2014年06月20日 13:17
本会では、子の看護休暇を規定しておりますが、
年間5日間の内、半日単位や時間単位の取得も
可能と解釈しております。
そこで、時間単位での取得の場合
5日×8時間(1日の所定労働時間)=40時間
5日=40時間としてとらえ、
仮に6時間の子の看護休暇を取得した場合
残りは34時間として扱っても構わないでしょうか?
どなたかご教示いただきたく
ご質問いたします。
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法に定める看護休暇として。
転載します。
>Q4:看護休暇は時間単位・半日単位でもよいとききましたが、本当ですか?
A4:法で定められている看護休暇制度は、その子の看護を行う必要がある日に1日単位で取得する休暇ですが、半日単位・時間単位で取得できることとする内容は、看護休暇をより利用しやすいものにするものであり、法を上回る措置となりますので、そのような制度でも差し支えありません。会社が、半日単位・時間単位の制度を設けるかどうかは自由です。 逆に制度がなければ、労働者から申出があったとしても、法定通り、1日単位で付与すればよいです。
> 本会では、子の看護休暇を規定しておりますが、
> 年間5日間の内、半日単位や時間単位の取得も
> 可能と解釈しております。
>
> そこで、時間単位での取得の場合
> 5日×8時間(1日の所定労働時間)=40時間
>
> 5日=40時間としてとらえ、
> 仮に6時間の子の看護休暇を取得した場合
> 残りは34時間として扱っても構わないでしょうか?
>
> どなたかご教示いただきたく
> ご質問いたします。
こんにちわ。
子の看護休暇の時間付与につきましては法的に義務付けられたものではございませんので、原則会社で就業規則上に定めたルールにより運用する事になります。
従いまして、5日×8時間(1日の所定労働時間)=40時間としても、問題はありません。ただ、時間単位も認めるケースでは、所定労働時間で取り扱い残日数と残時間で管理することが多いです。
育児短縮時間で労働時間が8時間から6時間に短縮された場合、例えば、34時間の時点で8時間→6時間に変更で、5日(6時間×5日=30時間)と4時間というように変に残ってしまいます。
それを34時間の時点で4日(8時間×4日=32時間)と2時間(8時間-6時間)としておけば、6時間に時間短縮しても4日の8時間部分を6時間に変更するだけで、4日(6時間×4日=24時間)と2時間というようにできますので厄介な計算が必要でなくなります。
ただ、上記でも述べたように法的にこうして下さいといったものではありませんので、貴社において便利な方法を取り入れることで問題ありません。
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