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年次有給休暇の付与日変更 統一(一斉)→個別

著者 たかちろ さん

最終更新日:2014年06月26日 12:10

初めて投稿致します。宜しくお願い致します。

先般、弊社では経理担当者が代わり(前任者退職)新しい担当者が入社しました。
そして近頃、就業規則の改定がありました。

有給休暇の管理は経理担当者が行っています。そしてこれまでは基準日が統一でしたが、
この規模(小さい)の会社では基準日の統一をしなくても管理できるので個別付与する。
との事で、個々について入社日から半年後を基準日として付与する。となりました。

これまでの統一された基準日は7年以上前から1月1日ですが、
基準日の統一は前任者が勝手にやっていたことであり無効であるので、1月1日には付与せず、来る個々の基準日(入社日から半年後に当る日)にそれぞれに付与する。との事で、おそらく全員について基準日の後倒しとなりました(影響の大きい人では、ほぼ1年後倒しです)。

就業規則改定の説明会があったので、この件について、基準日の後倒しは法律違反になるのでは?と投げかけましたが、新任者からの回答は、前任者が勝手にやったことであり会社で把握していることではないので無効である。とのことでした。

今回の就業規則改定前の就業規則については手元にコピーが2通りあります。
①平成元年7月1日から実施。平成9年4月1日改定。労働基準監督署届出印有り。入社半年後が基準日。付与日数が現在の労働基準法と異なる(下回っている)。
②平成元年7月から実施。平成20年7月1日改定。労働基準監督署届出印無し。社内説明会あり(取締役同席)。 個々の入社後最初に到来する4月1日もしくは10月1日が基準日(ただし平成20年7月1日以降も1月1日を基準日として有給休暇が付与されていた。)。付与日数が現在の労働基準法と同じ。


私が調べた限りでは、今回改定のように基準日を変更するには1月1日に有給休暇を付与し、さらに個々の入社半年後の日に付与することが必要であると思いますが正しいでしょうか?お教えください。
また、新任者の主張(前任者の勝手な行動であるため無効)というのは通用するものなのでしょうか?お教えください。

また新任者に納得してもらえるような説明や、提示すると効果的な根拠など合わせてアドバイス頂けましたらとてもありがたいです。

宜しくお願い致します。

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Re: 年次有給休暇の付与日変更 統一(一斉)→個別

著者hitokoto2008さん

2014年06月26日 13:19

まず、「前任者が勝手にやったという言い分」は認められません。
前任者に責任を転化するとすれば、前任者がいなくなったので、前任者を使用していた貴社の社長の「使用者責任を問う」ことになります。

前倒しであれ後倒しであれ、個々の労働者に不利益が生じないようにしないとなりません。
調整すべき有給休暇が発生すれば、会社の負担で行うことになります。

「前任者が勝手にやったことで、無効です」

貴方が説明すれば、相手に恥をかかせるだけです。
新任者が改定規程と社員の有給休暇付与日数一覧表を持って、直接労基へ聞けばよいことです。
労基が懇切丁寧に教えてくれると思いますよ。




> 初めて投稿致します。宜しくお願い致します。
>
> 先般、弊社では経理担当者が代わり(前任者退職)新しい担当者が入社しました。
> そして近頃、就業規則の改定がありました。
>
> 有給休暇の管理は経理担当者が行っています。そしてこれまでは基準日が統一でしたが、
> この規模(小さい)の会社では基準日の統一をしなくても管理できるので個別付与する。
> との事で、個々について入社日から半年後を基準日として付与する。となりました。
>
> これまでの統一された基準日は7年以上前から1月1日ですが、
> 基準日の統一は前任者が勝手にやっていたことであり無効であるので、1月1日には付与せず、来る個々の基準日(入社日から半年後に当る日)にそれぞれに付与する。との事で、おそらく全員について基準日の後倒しとなりました(影響の大きい人では、ほぼ1年後倒しです)。
>
> 就業規則改定の説明会があったので、この件について、基準日の後倒しは法律違反になるのでは?と投げかけましたが、新任者からの回答は、前任者が勝手にやったことであり会社で把握していることではないので無効である。とのことでした。
>
> 今回の就業規則改定前の就業規則については手元にコピーが2通りあります。
> ①平成元年7月1日から実施。平成9年4月1日改定。労働基準監督署届出印有り。入社半年後が基準日。付与日数が現在の労働基準法と異なる(下回っている)。
> ②平成元年7月から実施。平成20年7月1日改定。労働基準監督署届出印無し。社内説明会あり(取締役同席)。 個々の入社後最初に到来する4月1日もしくは10月1日が基準日(ただし平成20年7月1日以降も1月1日を基準日として有給休暇が付与されていた。)。付与日数が現在の労働基準法と同じ。
>
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> 私が調べた限りでは、今回改定のように基準日を変更するには1月1日に有給休暇を付与し、さらに個々の入社半年後の日に付与することが必要であると思いますが正しいでしょうか?お教えください。
> また、新任者の主張(前任者の勝手な行動であるため無効)というのは通用するものなのでしょうか?お教えください。
>
> また新任者に納得してもらえるような説明や、提示すると効果的な根拠など合わせてアドバイス頂けましたらとてもありがたいです。
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 年次有給休暇の付与日変更 統一(一斉)→個別

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