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労務管理

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外部(同業者組合)での役員報酬

著者 アンフィニ さん

最終更新日:2014年07月04日 14:37

当社の代表として、同業者組合に社員を毎月一度程度の会合に参加させております。
出資金等を募り運営しており、当然のごとく総会にて会計報告も行われています。
当社社員も理事職を勤めております。
問題は、組合において役員報酬が発生しており、年間10万円程度の報酬を受け取っていますが
その報酬の扱いです。別途、交通費も出ています。
会社の代表で参加しており、会社の車を使用しての会合参加なのですが、そのお金が会社に入金されておりません。過去5年程度経過していますが、社員からは何も報告がなく、おそらく着服していると思われます。会社が気づき始めたことに気づいていないのか?未だに続けています。私は業務上横領プラス背任行為(管理職の為)であると思いますが?皆さんはどのように考えますか?警察沙汰にはしたくありませんが、返金はもちろん何かしらの処分を与えるべきだと考えています。もしかすると確証がつかめず、居直って会社に返納しようと思っていたとか、貰って困っていたとか、一時預かって板とかの言い訳で逃げようとされたら?どうすればいいのですか?
是非、貴重なご意見をお願いいたします。(情報源は当該社員の部下からの告発です)

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Re: 外部(同業者組合)での役員報酬

著者いつかいりさん

2014年07月04日 20:52

登場人物を整理します。

A社:あなたおよびCの勤務先
B組合:A社ほか同業者をメンバーとする法人(あるいはみなし法人
私人C:A社従業員、B組合理事

問題なのは、BからCに支払われる交通費だけでなく、役員報酬もですか?問題とするには、支払において、AB間、BC間、AC間の3者間にどういった合意、契約関係(権利義務)があったかです。

お書きになられた範囲で想像するに、AB間に役員報酬交通費のとりきめがないのでしょうから、CがBから受ける報酬交通費は、C個人の資格において支払われてるものです。

それともBがAに交通手段提供につき便宜を依頼して、BからAに支払う金銭の取り決めがあったのでしょうか?それならBがCに託した金銭は受け取るAのものであり、Cは所持する根拠のない不当利得を形成します。

AB間になにもなく、ただ単にA所有の車をCがもちだしているのなら、持ち出しについてAC間で解決する問題です。BのCに対するいかなる名目の支払いがあろうとAには関係ありません。

いろんなケースが想定されましょうが問題とするには、そもそも当初、いずれの間に何の合意がなされたか(あるいは合意といった根拠もなく、行動しているか)です。

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