相談の広場
教えて下さい。
現在A社は役員であるX氏へ定期同額給与であります役員給与を支給しております。
ところが、今年A社は第3者に事業の譲渡を行い、A社は休眠会社となります。それでX氏はグループ会社のB社でも以前から出向役員となっていますがB社では無報酬でした。しかし、今回よりA社にかわってB社で定期同額給与で支給することとなります。
B社は6月に株主総会を開催しましたが、この時はA社の事業の譲渡日が不明のため、X氏の役員給与についての議案は諮りませんでした。(A社もB社も同族会社です)
B社は7月より定期同額給与を支給するのであれば損金算入で良いと思われますが、予定では8月より定期同額給与を支給する場合は、B社は臨時改定事由に該当し損金算入になるか教えて下さるようお願いいたします。
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A社とB社が同族関係会社であっても法人格を有するのであれば別々です。
A社で報酬を受けていて、健康保険、厚生年金の資格を有していたのであれば、A社の社会保険適用を受けていたと思います。
A社で報酬が0円となったのあれば、A社の社会保険の資格喪失となるのでは?
そしてB社から非常勤役員から常勤役員となって、報酬を受けるのであればB社の社会保険の資格取得ということになるでしょう。
随時改訂は報酬額の変更です。
給与が払われる会社が変わりますので、退職就職と同じ手続きになるとおもますが。。。
ただし、複数会社から給与等を受け取る場合の保険者選択などをしている場合は、手続きが異なると思います(保険者の選択変更)ので年金事務所等へご相談ください。
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