相談の広場
該当する相談があったのですが、難しくてよく理解できませんでした。
その為、重複するのですが、質問を投稿します。
どなたかお手数ですが、教えてください。
私のいる部署では、パートさんに交通費を支給していません。
でも、雇入れ通知書には交通経路と交通費を記入します。
記入する理由を雇入れ通知書を管理している人に訊いてみたら、
「労災があったら、これを元に保険を計算するからだよ」と言われました。
交通費を支給していなくても、通勤途中に災害にあったら、
雇入れ通知書に書いた交通費を元に保険が計算されるのでしょうか?
労災保険自体、分かっていないので変な質問になっています。
すみません。
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削除されました
Kom様
御礼が遅くなりました。
ご返信いただき、ありがとうございました。
「通勤費の支給にかかわらず、通勤経路の記入は必要なのです。」のところで、気になる事が出てきてしまいました。
伺っても宜しいでしょうか?
気になって確認をしてみたところ、1時間の勤務につき¥150通勤手当をつけているそうです。
基本給¥1000 + 能力給¥300 + 通勤手当¥150=時給¥1450
といった具合です。
こういった場合の労災は、どう計算されるのでしょうか?
また、担当者は恐らく雇入通知書に交通費を実費で支給していないのに、「労災の金額を計算する際に参考にするため」と説明して実費分の金額を記入するように促していると思います。
実際には払っていなくても雇入通知書に書かれた金額を元に計算しなければ、会社側のパートさんに対する「契約違反」になるのでしょうか?
沢山伺ってしまってすみません。
どうか宜しくお願い申し上げます。
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