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合併にかかる公告について

著者 すーさん26 さん

最終更新日:2007年02月22日 16:01

この度、私の勤務先の会社が他社を吸収合併することになりましたがその公告について教えて頂きたくお願い致します。

登記上当社は電子公告、相手方は官報公告となっています。
また両社ともこれまで決算公告をしておりませんでした。

下記①は合併公告、②③は債権者保護手続、④⑤は決算公告に関するものです

① 合併公告は官報に連名で出せば両社ともしたことになるのでしょうか?
②-1 当社は電子公告をすれば債権者保護手続を実施したことになるのでしょうか?
②-2 その文面は①の公告とほぼ同じで差し支えないのでしょうか?
②-3 この場合、認定された調査機関というのがあるようですが、その証明が必要となるのでしょうか?
③ 相手方は公告方法が官報なので債権者への個別の催告が必要になるのでしょうか?
④ 相手方の決算公告は①の公告に併せて掲載してしまえばOKなのでしょうか?
⑤ 当社の決算公告を謄本記載のアドレスに掲載するのですが必要記載事項があるのでしょうか?(資本金1000万円でB/Sのみ掲載を予定しています)

以上、ご教示頂きたくお願い致します。

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