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税務管理

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扶養と所得税と住民税と年末調整

著者 相談員さん さん

最終更新日:2014年07月30日 15:16

ご主人個人事業主・奥様会社員で前年の所得が奥様の方が多かった事と保険料扶養者がいてもも変わらないのでお子さん(16歳以上と年少者)を健康保険扶養に入れました。その結果給与ソフト扶養に入れたら所得税も減額されています。しかし思ったのですが、この場合年末調整で奥様の扶養に16歳の方を入れるとご主人は確定申告の時この16歳の方を扶養に入れられないですよね?そうしたらご主人の所得税住民税は高くなりお子さんの保険料を払っていた時より高額になるのでは?また、今年は奥様が扶養しても来年はまたご主人が…のようなサイクルが続くのでしょうか?でも、所得や住民税って一人ひとりにかかるものだから、お互いお子さんを扶養しているのだから???とか考えれば考えるほどわからなくなりました。教えてください。

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Re: 扶養と所得税と住民税と年末調整

著者ユキンコクラブさん

2014年07月30日 17:37

給与ソフトがどのような設定になっているかわかりませんが、
所得税の扶養健康保険被扶養者は連動していなくても問題ありません。

扶養控除の申告書の訂正または追記がないのであれば、反映させない方が良いと思いますので、給与ソフト会社に確認してみましょう。給与ソフトによって設定方法が異なります。

所得税住民税、は源泉徴収票確定申告書で判断されますので、別々に申告することはないと思います。
健康保険は判断基準が所得税とは大きく異なりますので、一緒に考えることはできません。

また、両親ともに子供を扶養しているとしても、どちらか片親の扶養親族とすることができません。
健康保険被扶養者であれば、国民健康保険被保険者にはなれないのと同じで、
奥様がお子様を扶養親族として年末調整の控除を適用させるのであれば、ご主人の確定申告において扶養親族とすることはできません。
ただし、健康保険は奥様で、所得税はご主人でとすることは可能です。

当社でもお子様が3人いらっしゃる夫婦が働いていましたが、
健康保険証はすべてご主人を被保険者として発行し、所得税は、2人と1人と分けて申告されていた方もいらっしゃいました。

ご主人の所得税等については、子供の国民健康保険料を払わなくなれば、控除される社会保険料が少なくなりますから、それだけでも所得税は増える可能性はあります。ただし、奥様より所得が減っているのであれば、その点では所得税は確実に減ります。
こればっかりはご主人の確定申告書の内容もと奥様の年末調整の結果を比較確認しないことには何とも言えません。

年末調整時には、勝手に扶養親族に加えたり外したりせず、本人にしっかりと扶養控除申告を記入してもらい、その内容を確認した上で、年末調整をすれば良いです。
子供の名前が書いてあれば、扶養に入れて良いですか?ご主人の方では控除できませんよ。と伝える。
子供の名前が書いてなければ、名前が書いてないけど本当に良いか、?奥様の方で控除を使えるけど適用させなくて良いか?と確認をする。
ここまでしておけば、問題ないと思いますが。。。
それ以上は、会社で関与することではないと思います。夫婦同士がしっかり考えて、適正な手続きをすれば良いだけのことです。


Re: 扶養と所得税と住民税と年末調整

著者相談員さんさん

2014年08月01日 15:32

確かに!
社会保険料控除が減った分ご主人の所得税はUPするんですね、でも所得が減った分所得税はDOWN…きわどい所なんですね。
年末調整時の申告には十分注意したいと思います。

健康保険扶養年末調整確定申告扶養
参考になりました。
ありがとうございました。

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