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労務管理

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割増賃金計算式

著者 クララ さん

最終更新日:2014年08月01日 15:10

現在、会社新設中にて就業規則等これから作成します。
年間休日は日曜日・祝日・土曜日(月1回出勤)夏季休暇3日・年末年始休暇5日
夏季・年末年始休暇は土・日の場合はその日が夏季・年末年始休暇となります。

日給月給割増賃金の計算式は
基準内賃金/(年間所定労働時間/12)×割増賃金率 と考えておりますが、上記の年間休日に設定すると休日数に変化が生じるため、年間労働時間数が年度毎変わる可能性があります。その場合、割増賃金の計算式の数字(年間所定労働時間)は変更しなければならないのでしょうか?
また、変更しなくても良い方法はありますか?

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Re: 割増賃金計算式

著者わかくささくらさん

2014年08月02日 15:19

削除されました

Re: 割増賃金計算式

著者プロを目指す卵さん

2014年08月01日 21:56

> 現在、会社新設中にて就業規則等これから作成します。
> 年間休日は日曜日・祝日・土曜日(月1回出勤)夏季休暇3日・年末年始休暇5日
> 夏季・年末年始休暇は土・日の場合はその日が夏季・年末年始休暇となります。
>
> 日給月給割増賃金の計算式は
> 基準内賃金/(年間所定労働時間/12)×割増賃金率 と考えておりますが、上記の年間休日に設定すると休日数に変化が生じるため、年間労働時間数が年度毎変わる可能性があります。その場合、割増賃金の計算式の数字(年間所定労働時間)は変更しなければならないのでしょうか?
> また、変更しなくても良い方法はありますか?


年ごとに年間所定労働時間数が変動する場合、厳密に言えば毎年計算し直す必要があると考えます。

私も同じ疑問を持った経験がありました。
そこで、一番少ない時間数を算出し、その時間数をもって計算式を決めました。
すでにある回答に、厚労省が「一番少ない年で・・・」と解説しているとのこと。同じことを考える人がいるのだと思いました。
そうしておけば、より時間数の多い年の単価を上回りますから、法違反がでることはありません。

暦の組合せは14通りしかありません。1月1日が日~土になるので7通り、2月が28日か29日で2通り、従って7通り×2通りで14通り となります。

パソコンが未だ出現する前の時代です。
14通りについて、日、祝、土、夏季休暇年末年始休暇を消し込めば、残りが所定勤務日ですから、後は電卓で計算してOK。

一番多い年と少ない年の違いがどの程度だったのかなどの詳細は忘れましたが、1時間当たりの割増賃金への影響は微々たるものだったと思います。
労基署に確認したら、法定を下回ることが無く、むしろ上回ることが多くなるからOKだったのは覚えています。

Re: 割増賃金計算式

削除されました

Re: 割増賃金計算式

著者クララさん

2014年08月04日 09:22

プロを目指す卵様

ご回答ありがとうございます。
インターネット等で調べていたのですが、年間就労日数を毎年変更すると記載されているものばかりだったので、どのような形がベストなのかと考えておりました。

いろいろな問題が生じた場合、法定を下回るような事に気をつける事が大切なのかなと思いました。
今後とも、ご指導お願いします。

Re: 割増賃金計算式

著者クララさん

2014年08月04日 09:36

アクト経営労務センター様

ご回答ありがとうございます。
「毎年総所定労働時間数の変更を勧めます」のご助言ありがとうございます。
アクト経営労務センター様のお言葉通り、総所定労働時間数の変更は、
一年に一回の作業の為、たいした手間のかかる作業ではありません。
以前努めていた会社では、所定労働時間は毎年一緒だったために、その事に
少し固執していたのかもしれません。
今後のいろいろな状況を想定しなががら経営者と相談して決定していきたいと思います。
今後とも、ご指導よろしくお願いします。

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