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最終更新日:2014年08月04日 09:55
注文者から、工事請負契約書条項に保守点検条項を記載してほしいと依頼がありました。請負契約書条項に加えて良いものかどうか、また加えるとしたらどのような条項内容にするべきかお教え願えればありがたいです。
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著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)
2014年08月04日 13:20
無償のアフターサービスとなるのか有償保守管理となるのか分かりませんが、 請負人が、それを工事の条件として受け入れるのであれば、 瑕疵担保責任条項、アフターサービス条項に絡め、あるいはその直後の条項として、 「請負人は、本契約の目的物について、別途定める内容および期間によるアフターサービス(保守管理)の定めに従って(無償or有償基準を規定しておく。)の対応を行う・・・・・。」 などの規定をされれば良いと考えます。 具体的な文言は、この場で正確に述べることは難しいです。。。 ただし、適用除外条件も明示しておかれるべきと考えます。
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