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労務管理

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退職後の傷病手当金

著者 kunchi さん

最終更新日:2014年08月22日 20:30

退職後の傷病手当金について質問させてください。

H25年度の標準報酬月額 300千円の職員が8/31に退職します。(9/1が資格喪失日)
H26年度の標準報酬月額は病気のため180千円と大幅にダウンしています。

傷病手当は8/15より申請しようと思っていて、8/31も欠勤する予定となっています。

そこで質問なのですが、傷病手当は条件を満たせば、最長1年6か月頂けると聞いております。
8/31に退職されたので、8月中の傷病手当金標準報酬月額より一日6,667円となりますが、退職後の9月からの標準報酬日額というのはH26年度計算のものでいくのか、それともH25年度のままでいくのか?どちらになるのでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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Re: 退職後の傷病手当金

著者村の長老さん

2014年08月23日 10:11

この場合退職時の金額です。ちなみに1年6ヶ月のカウントは、支給の開始日からです。

Re: 退職後の傷病手当金

著者若月社会保険労務士事務所さん (専門家)

2014年08月23日 10:58

上記の方のおっしゃる通り、この場合の標準報酬日額退職時のものとなります。
支給期間については、支給開始後1年6月までとなります。

Re: 退職後の傷病手当金

著者kunchiさん

2014年08月25日 09:19

> この場合退職時の金額です。ちなみに1年6ヶ月のカウントは、支給の開始日からです。


ありがとうございました。スッキリしました♪

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