相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役の変更登記

著者 haretaraiina! さん

最終更新日:2014年09月10日 11:23

いつも勉強させて頂いています。

早速質問です。

6月決算の会社で、8月末日に定時株主総会を開催したのですが、取締役の改選の決議を忘れていました。

あらためて、臨時株主総会を開催して、決議をしたいと考えていますが、

①このような総会開催は違法ではありませんか。

取締役の就任年月日は、この臨時株主総会の日付になるのでしょうか。

登記の際は、定時総会と、臨時総会の両方の議事録が必要でしょうか。

尚、定款役員の任期は、「1、取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2、任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。」となっています。

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 取締役の変更登記

著者いつかいりさん

2014年09月10日 20:16


1)開催は違法ではありませんよ。安心して開催してください。定時総会で選出しなかったことを問われるのです。

2)就任承諾する日付となります。選任の日ではありません。

3)こればかりはわかりません。定時総会で登記事項がなければ、臨時総会に定時総会のいきさつ(失念したこと)を記載すればそれでよろしいかと思うのですが。代表取締役選出するのであれば、そのあとの取締役会議事録取締役会設置会社の場合)をつけることになります。

次回からは労務のでなく、法務の板でどうぞ。

Re: 取締役の変更登記

著者haretaraiina!さん

2014年09月11日 10:34

いつかいり さん

早速のご回答、有難うございました。

臨時総会開催の手続きに入りたいと思います。

お世話になりました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP