相談の広場
初めまして。
6月に申請しました、傷病手当金請求書の日数について相談させて下さい。
療養の為休んだ期間 6/6〜6/30 (25日)
医師が労務不能と認めた期間 6/6〜6/30 (25日)
しかしながら、会社からの給付金支給決定通知書の日数が13日になっています。
待機期間を3日マイナスしても合いません。
そこで質問させて下さい。
1. 公休8日と有給使用予定1日が反映されている可能性があります。
傷病手当給付期間に公休も含まれるのですか?
2. もし含まれていた場合、違法ではないのでしょうか?
会社のホームページ又は規則を確認しましたが、休職中の賃金は発生せず、
通常の健康保険より給付を受けることができます。とだけ記載されてます。
又、健康保険組合のホームページにも、傷病手当給付期間の公休の扱いに関する記載は
ありません。
現在まで休職中なので、今後の生活が不安で仕方ありません。
しっかり確認しなかった私にも落ち度はあります。
どなたかご教授願います。
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健康保険法上、傷病手当金の給付期間で通常は公休も支給日として計算されます
本来であれば、みすここあさんのケースは25日分の支給ということになるでしょう
(労務不能となったのが6/6なのであれば、待機の3日はマイナスする必要がありますが)
傷病手当金の計算の際、標準報酬日額を算出すると思いますが、
標準報酬月額を30で割って日額算出する場合は公休も支給対象日に
含まれるべきだとは思います
しかし、参考になるかわかりませんが
ウチの職場の健康保険組合(共済組合)の傷病手当金は土日は含まないことになっています
そのかわり、日額を算出する際、月額を30で割るのではなく、22で割ることになっています
ウチの職場は健保ではなく共済なので、運用方法が違うのかもしれませんが…
みすここあさんの健康保険組合の傷病手当金算出の際の標準報酬日額算出方法を
確認されるのがいいと思います
もし月額を22日で割っているのならば、公休を除いて支給されているとしても、日額は30で
割るより高い額なので、大きな差は生じないと思います
> 初めまして。
6月に申請しました、傷病手当金請求書の日数について相談させて下さい。
療養の為休んだ期間 6/6〜6/30 (25日)
医師が労務不能と認めた期間 6/6〜6/30 (25日)
しかしながら、会社からの給付金支給決定通知書の日数が13日になっています。
待機期間を3日マイナスしても合いません。
そこで質問させて下さい。
1. 公休8日と有給使用予定1日が反映されている可能性があります。
傷病手当給付期間に公休も含まれるのですか?
2. もし含まれていた場合、違法ではないのでしょうか?
会社のホームページ又は規則を確認しましたが、休職中の賃金は発生せず、
通常の健康保険より給付を受けることができます。とだけ記載されてます。
又、健康保険組合のホームページにも、傷病手当給付期間の公休の扱いに関する記載は
ありません。
現在まで休職中なので、今後の生活が不安で仕方ありません。
しっかり確認しなかった私にも落ち度はあります。
どなたかご教授願います。
テルナンデス様、
返信ありがとうございます。
標準報酬日額算出方法の確認という知識は全くありませんでした。
とても為になりました。明日確認したいと思います。
本当に困っていたので、助かりました。
ありがとうございました。
健康保険法上、傷病手当金の給付期間で通常は公休も支給日として計算されます
> 本来であれば、みすここあさんのケースは25日分の支給ということになるでしょう
> (労務不能となったのが6/6なのであれば、待機の3日はマイナスする必要がありますが)
>
> 傷病手当金の計算の際、標準報酬日額を算出すると思いますが、
> 標準報酬月額を30で割って日額算出する場合は公休も支給対象日に
> 含まれるべきだとは思います
>
> しかし、参考になるかわかりませんが
> ウチの職場の健康保険組合(共済組合)の傷病手当金は土日は含まないことになっています
> ただし、日額を算出する際、月額を30で割るのではなく、22で割ることになっています
> ウチの職場は健保ではなく共済なので、運用方法が違うのかもしれませんが…
>
> みすここあさんの健康保険組合の傷病手当金算出の際の標準報酬日額算出方法を
> 確認されるのがいいと思います
> もし月額を22日で割っているのならば、公休を除いて支給されているとしても、日額は30で
> 割るより高い額なので、大きな差は生じないと思います
> 初めまして。
> 6月に申請しました、傷病手当金請求書の日数について相談させて下さい。
少し気になりましたので、、、
傷病手当金の申請は、事後申請です。よって、実際に休業していた期間を経過したあとでなければ申請できません。
6月30日まで休業期間の申請は7月1日以降でなければいけないということになります。
もし、労務不能期間経過前に申請書を提出されている場合は、申請日までの支給となりますし、問い合わせもあるかと思います。事前申請では支給はされません。
また、傷病手当金の支給通知は会社ではなく、給付を行う保険組合から個人宛に届くと思います。「会社からの通知」とのこと。会社が代理受給している場合は、本来であれば、休業中であっても負担しなければいけない健康保険料、厚生年金保険料を傷病手当金から控除して支給されることもあります。どのような手続きをしたかでことなりますが。。。
会社から通知書(保険者からの通知?)の確認と、申請期間および申請日のご確認を。。。
1日も早い回復を祈っております。
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