相談の広場
30代女性(主婦業兼任)・正社員で4年勤務しております。
契約上、県外転勤はありません。
自分が勤務している事務所が数ヵ月後に移転します。
まだ正式な話はありませんが、予定では現事務所の全員が異動になります。
(現事務所は閉鎖)
自宅から現在の勤務地へは公共交通機関で50分+徒歩12分です。
移転後は公共交通機関で1時間+最寄り駅から3.5kmあります。
毎日片道3.5km通勤のために歩くのは現実的ではなさそうですし
会社規定で二輪車での通勤は認められておりません。
主な手段は自家用車ということになるそうですが、
通勤に使える車はうちにはありません。
この状況で雇用保険の特定受給者の
「事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者」の条件に当てはまるのでしょうか?
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> この状況で雇用保険の特定受給者の
> 「事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者」の条件に当てはまるのでしょうか?
正確には、お住まいの地域のハローワークで相談いただいた方が宜しいのですが、厚生労働省のHPに掲載されている、
「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf
では、
「通勤困難(通常の方法により通勤するための往復所要時間がおおむね4時間以上であるとき等)」
となっていますので、
>移転後は公共交通機関で1時間+最寄り駅から3.5kmあります。
では対象になりません。
但し通勤時間だけで一概に判断される訳でもないようですので、具体的にハローワークで相談されてみてください。
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