相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

高額な修繕費

著者 CRYDELMNTO さん

最終更新日:2014年09月19日 17:28

質問いたします

事務所の改装を予定しているのですが、費用を今年度中の経費にしたいときでも状況によっては高額になり資産計上しないといけなくなると思います。

そこで、例えば
  「全体で100万円かかったが 床の張替50万円、壁の塗り替え50万円」
という内訳だった場合 それぞれ 床の修繕費、壁の修繕費費用計上できないものでしょうか?
やはり事務所全体の改装費用ということで100万円の資産計上になりますか

おわかりになられましたらご回答よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 高額な修繕費

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2014年09月20日 09:41

> 事務所の改装を予定しているのですが、費用を今年度中の経費にしたいときでも状況によっては高額になり資産計上しないといけなくなると思います。
>
> そこで、例えば
>   「全体で100万円かかったが 床の張替50万円、壁の塗り替え50万円」
> という内訳だった場合 それぞれ 床の修繕費、壁の修繕費費用計上できないものでしょうか?
> やはり事務所全体の改装費用ということで100万円の資産計上になりますか
>
> おわかりになられましたらご回答よろしくお願いいたします。

 ご質問について、貴社のその改装内容の詳細等が不明ですので、一般論としての解答となりますので、参考までにして下さい。尚、貴社に顧問税理士さんが居られましたら、ご相談頂くことをお勧めいたします。

 まず、修繕費に該当するものであれば、金額の過多にかかわらず必要経費として処理することが出来ます。
そして修繕費とは
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となる」とされています。

 次に問題になるのが、支出した金額の中に資本的支出がある場合です。この場合は、その資本的支出部分については資産計上する必要があります。

 さらに、その修繕費部分と資本的部分の区分が出来ない場合等については、一定の方法でその金額を算出することもできます。
 
 詳しくは、下記 国税局のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP